鹿児島県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ鹿児島県、中小企業 ブラックリスト 鹿児島県

鹿児島県のブラック企業:この会社はやめとけ鹿児島県(3ページ)


鹿児島県のブラック企業

鹿児島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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鹿児島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

南九州開発株式会社

株式会社メディカルK

共同通運株式会社

株式会社TACTICS

大成建設株式会社九州支店

株式会社トップライン

鹿児島菱光コンクリート株式会社

内山産業

株式会社よつもと工務店

サンテグレ株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
南九州開発(株)
【所在地】
鹿児島県名瀬市
【公表日】
令和元年5月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条第2項
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ5.6メートルのスレート屋根上で、踏み抜き防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせていたもの。

【2】
【名称】
(株)メディカルK
【所在地】
鹿児島県鹿児島市
【公表日】
令和元年7月8日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に1か月間又は2か月間の定期賃金合計約49万円を支払わなかったもの。

【3】
【名称】
共同通運(株)
【所在地】
鹿児島県大島郡徳之島町
【公表日】
令和元年11月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの。

【4】
【名称】
(株)TACTICS
【所在地】
鹿児島県鹿児島市
【公表日】
令和元年10月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、4か月分の定期賃金合計約51万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
大成建設(株)九州支店
【所在地】
鹿児島県鹿児島市
【公表日】
令和2年1月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第88条
労働安全衛生規則第90条
事案概要
石綿含有吹付材の除去作業の仕事の開始の14日前までに、計画の届出を行わなかったもの。


【6】
【名称】
(株)トップライン
【所在地】
鹿児島県鹿児島市
【公表日】
令和2年2月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ10.5メートルのスレート屋根上で、踏み抜き防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの。

【7】
【名称】
鹿児島菱光コンクリート(株)
【所在地】
鹿児島県鹿児島市
【公表日】
令和2年3月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
トラクターショベルとの接触による危険のある場所への立入禁止措置又は誘導者の配置を行っていなかったこと。

【8】
【名称】
内山産業
【所在地】
鹿児島県日置市
【公表日】
令和2年3月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
ダンプトラックに木の根を積み込む際に、落下防止措置を講じていなかったもの。

【9】
【名称】
(株)よつもと工務店
【所在地】
鹿児島県枕崎市
【公表日】
令和2年3月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ8.6メートルのスレート屋根上で、踏み抜き防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの。

【10】
【名称】
サンテグレ(株)
【所在地】
鹿児島県曽於市
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第428条
事案概要
はい作業主任者を選任していなかったもの。
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。