鹿児島県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ鹿児島県、中小企業 ブラックリスト 鹿児島県

鹿児島県のブラック企業:この会社はやめとけ鹿児島県(4ページ)


鹿児島県のブラック企業

鹿児島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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鹿児島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

今給黎建設

クリーンベースちらん

(有)おおく建設(鹿児島県鹿児島市)

吉永電機(株)(鹿児島県鹿児島市)

(株)JAC(鹿児島県鹿屋市)

佐多林業(鹿児島県枕崎市)

(株)三正(福岡県那珂川市)

(株)ハミングバード(鹿児島県鹿児島市)

(株)新興エコ(鹿児島県鹿児島市)

(有)清丸水産(鹿児島県肝属郡南大隅町)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
今給黎建設
【所在地】
鹿児島県枕崎市
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第479条
事案概要
伐木作業を行う際に伐倒の合図を定めていなかったもの。

【2】
【名称】
クリーンベースちらん
【所在地】
鹿児島県南九州市
【公表日】
令和2年4月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第479条
事案概要
伐木作業を行う際に伐倒の合図を定めていなかったもの。

【3】
【名称】
(有)おおく建設
【所在地】
鹿児島県鹿児島市
【公表日】
令和2年9月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第162条
事案概要
トラクターショベルの乗車席以外の箇所に労働者を乗せて作業を行わせたこと。

【4】
【名称】
吉永電機(株)
【所在地】
鹿児島県鹿児島市
【公表日】
令和2年11月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3メートルの作業床端で、労働者に作業を行わせる際に、墜落防止対策を講じていなかったもの。

【5】
【名称】
(株)JAC
【所在地】
鹿児島県鹿屋市
【公表日】
令和2年11月6日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者23名に対し、平成30年4月分から同年9月分までの6か月間の定期賃金をそれぞれの所定支払日までに支払わなかったもの。


【6】
【名称】
佐多林業
【所在地】
鹿児島県枕崎市
【公表日】
令和2年11月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者に解体用つかみ機を運転させたもの。

【7】
【名称】
(株)三正
【所在地】
福岡県那珂川市
【公表日】
令和2年11月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第349条
事案概要
高圧電線の近くで移動式クレーンを用いた作業を行わせる際、感電による危険防止措置を講じていなかったもの。

【8】
【名称】
(株)ハミングバード
【所在地】
鹿児島県鹿児島市
【公表日】
令和2年11月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に対し、平成30年5月分から令和元年6月分までのうち12か月分の定期賃金をそれぞれの所定支払日までに支払わなかったもの。

【9】
【名称】
(株)新興エコ
【所在地】
鹿児島県鹿児島市
【公表日】
令和3年1月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
ごみ収集車のごみ投入口掃除を行う際、清掃者以外の者が回転板を運転することの防止措置を講じていなかったもの。

【10】
【名称】
(有)清丸水産
【所在地】
鹿児島県肝属郡南大隅町
【公表日】
令和3年2月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
2か月以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告を提出しなかったもの。
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。