宮城県のブラック企業リスト,宮城県のブラック企業一覧,宮城県のブラックリスト

宮城県のブラック企業2ページ:旅館かつらや,ドリームプランナー,仙台港サイロ,ヤマサコウショウ,長谷川萬治商店,カルヤード,東北ドック鉄工,リリー商会,小宮山印刷工業,i'zfittigs


宮城県のブラック企業

宮城労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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宮城労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社i’zfittings

小宮山印刷工業株式会社

リリー商会

東北ドック鉄工株式会社

株式会社カルヤード

株式会社長谷川萬治商店

株式会社ヤマサコウショウ

仙台港サイロ株式会社

株式会社ドリームプランナー

株式会社旅館かつらや
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)i’zfittings
【所在地】
宮城県仙台市宮城野区
【公表日】
平成31年1月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ3.4メートルの作業床に墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
小宮山印刷工業(株)
【所在地】
東京都新宿区
【公表日】
平成31年2月7日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外労働を行わせたもの

【3】
【名称】
リリー商会
【所在地】
宮城県気仙沼市
【公表日】
平成31年3月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第479条
事案概要
伐倒について一定の合図を定めることなく労働者に伐木作業を行わせたこと

【4】
【名称】
東北ドック鉄工(株)
【所在地】
宮城県塩釜市
【公表日】
平成31年3月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
事案概要
フォークリフトについて、主たる用途以外の用途に使用したこと

【5】
【名称】
(株)カルヤード
【所在地】
宮城県石巻市
【公表日】
平成31年3月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条
事案概要
安全帯の使用等墜落防止措置を講じることなく労働者に張出し足場の組み立て作業を行わせたもの


【6】
【名称】
(株)長谷川萬治商店
【所在地】
東京都江東区
【公表日】
令和元年6月26日
【違反法条】
働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格者の労働者にフォークリフトを運転させたもの

【7】
【名称】
(株)ヤマサコウショウ
【所在地】
宮城県石巻市
【公表日】
令和元年7月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の3
事案概要
食品加工用機械の運転を停止し、又は用具等を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
仙台港サイロ(株)
【所在地】
宮城県仙台市宮城野区
【公表日】
令和元年7月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第532条の2
事案概要
埋没による危険を防止するための措置を講じることなく労働者にサイロビン内で作業を行わせたもの

【9】
【名称】
(株)ドリームプランナー
【所在地】
宮城県仙台市若林区
【公表日】
令和元年9月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、2か月間の定期賃金合計約52万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)旅館かつらや
【所在地】
宮城県白石市
【公表日】
令和元年10月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者25名に、1か月間の定期賃金合計約304万円を支払わなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。