宮城県のブラック企業:この会社はやめとけ宮城県(6ページ)
宮城県のブラック企業 宮城労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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HAVE A NICE TRIP! |
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宮城労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
東和工機(株) | |
【所在地】 | |
宮城県仙台市 | |
【公表日】 | |
令和5年8月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ2m以上の作業床開口部の、墜落のおそれのある場所で作業を行う際に、墜落防止措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年8月10日 |
【2】 | |
【名称】 | |
SSスチール開発(株) | |
【所在地】 | |
宮城県亘理郡亘理町 | |
【公表日】 | |
令和5年10月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
ドラグショベルを用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの | |
【送検日】 | |
令和5年10月4日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
和光興業(株) | |
【所在地】 | |
宮城県柴田郡大河原町 | |
【公表日】 | |
令和5年11月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
労働者死傷病報告書を遅滞なく提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年11月2日 |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)三協建設 | |
【所在地】 | |
宮城県大崎市 | |
【公表日】 | |
令和5年12月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生法第120条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの | |
【送検日】 | |
令和5年12月7日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)茂庭マル正工務店 | |
【所在地】 | |
宮城県仙台市 | |
【公表日】 | |
令和6年3月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第72条 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンにより労働者をつり上げて作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和6年3月8日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)総合設備センター | |
【所在地】 | |
宮城県大崎市 | |
【公表日】 | |
令和6年3月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の4 |
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【事案概要】 | |
特定元方事業者として労働災害を防止するための措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年3月12日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)丸正産業 | |
【所在地】 | |
宮城県大崎市 | |
【公表日】 | |
令和6年3月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
ドラグショベルを用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの | |
【送検日】 | |
令和6年3月12日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)丸久組 | |
【所在地】 | |
宮城県栗原市 | |
【公表日】 | |
令和6年6月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |
ドラグショベルを主たる用途以外の用途に使用させたもの | |
【送検日】 | |
令和6年6月12日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)大槻板金工業 | |
【所在地】 | |
宮城県柴田郡柴田町 | |
【公表日】 | |
令和6年7月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
スレート等の屋根の上で、踏み抜き防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和6年7月2日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トミー・トランスポーター(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県東松島市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年8月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第37条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者15名に、12か月間の時間外労働に対する割増賃金合計約344万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年8月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |