宮城県のブラック企業:この会社はやめとけ宮城県(3ページ)
| 宮城県のブラック企業 宮城労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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| 宮城労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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| 気になる企業名を検索してみてください! |
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| 【1】 | |
| 【名称】 | |
| 遠藤工務店 | |
| 【所在地】 | |
| 宮城県石巻市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和元年10月2日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
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| 【事案概要】 | |
| 高さ4.5mの足場の作業床に手すり及び中さんを設けることなく労働者に作業を行わせたもの |
| 【2】 | |
| 【名称】 | |
| (株)光重機 | |
| 【所在地】 | |
| 宮城県亘理郡亘理町 | |
| 【公表日】 | |
| 令和元年10月8日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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| 【事案概要】 | |
| 約1か月の休業を要する労働災害について、虚偽内容の労働者死傷病報告書を提出したもの | |
| 【3】 | |
| 【名称】 | |
| (株)武田鉄工所 | |
| 【所在地】 | |
| 宮城県石巻市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和元年10月16日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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| 【事案概要】 | |
| 高さ約6.5mの鉄骨梁上に墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| 【4】 | |
| 【名称】 | |
| (株)サンキ | |
| 【所在地】 | |
| 宮城県亘理郡亘理町 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年2月6日 | |
| 【違反法条】 | |
| 最低賃金法第4条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者4名に、1か月間の定期賃金合計約57万円を支払わなかったもの | |
| 【5】 | |
| 【名称】 | |
| (株)駒商 | |
| 【所在地】 | |
| 福島県双葉郡浪江町 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年2月20日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の103 |
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| 【事案概要】 | |
| 車両系木材伐出機械について、主たる用途以外の用途に使用したこと |
| 【6】 | |
| 【名称】 | |
| (有)第一解体工業 | |
| 【所在地】 | |
| 岩手県一関市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年2月18日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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| 【事案概要】 | |
| ドラグ・ショベルに接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの | |
| 【7】 | |
| 【名称】 | |
| (株)サン美装 | |
| 【所在地】 | |
| 宮城県仙台市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年3月6日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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| 【事案概要】 | |
| 高さ5.36mの屋根上に墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| 【8】 | |
| 【名称】 | |
| 協業組合名取環境事業公社 | |
| 【所在地】 | |
| 宮城県名取市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年3月24日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条 |
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| 【事案概要】 | |
| 労働者の身体の一部が挟まれるおそれがあったのに、空缶選別圧縮機に安全装置を設けていなかったもの | |
| 【9】 | |
| 【名称】 | |
| (株)クリエイトフジ | |
| 【所在地】 | |
| 宮城県仙台市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年5月12日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法 労働安全衛生規則第104条 |
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| 【事案概要】 | |
| 運転開始の合図を行わせることなく、番線結束機の運転を開始させたもの |
| 【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)みちのく観光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮城県黒川郡大和町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働基準法第32条 |
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| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効な36協定の締結・届出を行うことなく、労働者に違法な時間外・休日労働を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
