宮城県のブラック企業:この会社はやめとけ宮城県(4ページ)
宮城県のブラック企業 宮城労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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宮城労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(有)藤倉クレーン | |
【所在地】 | |
宮城県塩釜市 | |
【公表日】 | |
令和2年10月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第70条の3 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンを用いて作業を行うに当たり、当該クレーンの転倒を防止するための措置を講じていなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
鳶及川興業 | |
【所在地】 | |
宮城県本吉郡南三陸町 | |
【公表日】 | |
令和2年12月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3メートルの屋根部分において、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)シーエフ | |
【所在地】 | |
宮城県黒川郡大和町 | |
【公表日】 | |
令和3年2月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条 |
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【事案概要】 | |
労働者の身体の一部が挟まれる可能性があったのに、油圧式抜型裁断機に安全装置を設けていなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)丸本組 | |
【所在地】 | |
宮城県石巻市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条 |
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【事案概要】 | |
防潮堤工事現場に設置する高さ約4.7メートルの足場について、丈夫な構造としなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
石田組 | |
【所在地】 | |
青森県つがる市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第522条 |
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【事案概要】 | |
防潮堤工事現場に設置された高さ約4.7メートルの未固定の足場にて、悪天候の中、労働者に作業させたもの |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)ミツミ | |
【所在地】 | |
新潟県上越市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第155条 |
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【事案概要】 | |
防潮堤工事現場において、車両系建設機械を用いて作業を行うにあたり、作業計画を定めなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)竹内ハガネ商行 仙台営業所 | |
【所在地】 | |
宮城県柴田郡村田町 | |
【公表日】 | |
令和3年3月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 クレーン等安全規則第22条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者に天井クレーンを運転させたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
メノアース(株) | |
【所在地】 | |
宮城県仙台市青葉区 | |
【公表日】 | |
令和3年3月3日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に2か月間の定期賃金合計80万円を支払わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)築館クリーンセンター | |
【所在地】 | |
宮城県栗原市 | |
【公表日】 | |
令和3年7月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の72 |
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【事案概要】 | |
荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるにあたり、当該荷台に労働者を乗車させたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)トーキン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県仙台市太白区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年7月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 酸素欠乏症等防止規則第11条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸素欠乏危険作業主任者を選任していなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |