宮崎県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ宮崎県、中小企業 ブラックリスト 宮崎県

宮崎県のブラック企業:この会社はやめとけ宮崎県(2ページ)


宮崎県のブラック企業

宮崎労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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宮崎労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社みのる建設

独立行政法人 国立病院機構

株式会社宮本組

(福)愛泉会

すず木茶房(同)

えびの電子工業株式会社

株式会社篠村林業

株式会社大迫鉄工所

株式会社環境未来恒産

霧島酒造株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)みのる建設
【所在地】
鹿児島県曽於市
【公表日】
平成29年10月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約2.7mの作業床の端で、安全帯 を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
独立行政法人国立病院機構
【所在地】
東京都目黒区
【公表日】
平成30年7月27日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に対して、36協定の延長時間を超える時間外労働を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)宮本組
【所在地】
宮崎県西都市
【公表日】
平成30年9月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の6
事案概要
路肩で車両系荷役運搬機械(ダンプ・トラック)を用いて作業を行う際に、誘導者を配置しなかったもの

【4】
【名称】
(福)愛泉会
【所在地】
宮崎県日南市
【公表日】
平成30年9月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3.75mの作業床の端で、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【5】
【名称】
すず木茶房(同)
【所在地】
宮崎県都城市
【公表日】
平成30年11月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、7か月間の定期賃金合計約72万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
えびの電子工業(株)
【所在地】
宮崎県えびの市
【公表日】
平成30年11月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第528条
事案概要
雑木の枝等のせん定作業を行う際に、規格に適合しない脚立を使用させていたもの

【7】
【名称】
(株)篠村林業
【所在地】
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
【公表日】
平成31年2月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の96
事案概要
車両系木材伐出機械で集材作業を行う際、原木等を集材している場所の下方に労働者を立ち入らせたもの

【8】
【名称】
(株)大迫鉄工所
【所在地】
宮崎県都城市
【公表日】
平成31年2月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にクレーンの玉掛け作業を行わせたもの

【9】
【名称】
(株)環境未来恒産
【所在地】
宮崎県宮崎市
【公表日】
平成31年3月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3.5mの作業床の端で、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【10】
【名称】
霧島酒造(株)
【所在地】
宮崎県都城市
【公表日】
令和元年6月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
コンベヤーの掃除作業を行う際、当該機械の運転を停止する等の必要な措置を講じなかったもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。