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宮崎県のブラック企業:この会社はやめとけ宮崎(6ページ)


宮崎県のブラック企業

宮崎労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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宮崎労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)木望(宮崎県日向市)

耳川広域森林組合(宮崎県東臼杵郡三郷町)

(株)日高勝三郎商店(宮崎県延岡市)

(株)クリーンビル西都(宮崎県西都市)

ジャパン物産(株)(宮崎県都城市)

SeaGlassCocoLabFactory(宮崎県宮崎市)

日本全薬工業(株)小林工場(宮崎県小林市)

(有)吉野建設(宮崎県西臼杵郡日之影町)

(株)丸啓林業開発(宮崎県日向市)

東和建設工業(株)(宮崎県都城市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)木望
【所在地】
宮崎県日向市
【公表日】
令和5年2月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
作業道の補修工事現場において、路肩で車両系建設機械を用いて作業を行った際に、誘導者を配置しなかったもの
送検日
令和5年2月2日

【2】
【名称】
耳川広域森林組合
【所在地】
宮崎県東臼杵郡三郷町
【公表日】
令和5年2月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の92
事案概要
山林の伐採現場において、傾斜地等で車両系木材搬出機械を用いて伐倒した杉の搬出作業を行った際に、誘導者を配置しなかったもの
送検日
令和5年2月2日

【3】
【名称】
(株)日高勝三郎商店
【所在地】
宮崎県延岡市
【公表日】
令和5年2月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
送検日
令和5年2月2日

【4】
【名称】
(株)クリーンビル西都
【所在地】
宮崎県西都市
【公表日】
令和5年3月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第539条の3
事案概要
ロープ高所作業による窓ガラス清掃作業において、メインロープが安全に昇降するための十分な長さでなかったもの
送検日
令和5年3月8日

【5】
【名称】
ジャパン物産(株)
【所在地】
宮崎県都城市
【公表日】
令和5年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
フォークリフトと接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの
送検日
令和5年3月9日


【6】
【名称】
SeaGlassCocoLabFactory
【所在地】
宮崎県宮崎市
【公表日】
令和5年4月27日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者8名に、8か月間の定期賃金合計約110万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年4月27日

【7】
【名称】
日本全薬工業(株)小林工場
【所在地】
宮崎県小林市
【公表日】
令和5年9月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第147条
事案概要
圧縮成型機に、有効な安全装置を設置することなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年9月21日

【8】
【名称】
(有)吉野建設
【所在地】
宮崎県西臼杵郡日之影町
【公表日】
令和5年10月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第360条
事案概要
地山の掘削作業主任者に職務を行わせなかったもの
送検日
令和5年10月2日

【9】
【名称】
(株)丸啓林業開発
【所在地】
宮崎県日向市
【公表日】
令和6年1月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の103
事案概要
木材グラップル機を主たる用途以外の用途で使用させたもの
送検日
令和6年1月5日

【10】
【名称】
東和建設工業(株)
【所在地】
宮崎県都城市
【公表日】
令和6年1月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生法第120条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの
送検日
令和6年1月18日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。