宮崎県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ宮崎県、中小企業 ブラックリスト 宮崎県

宮崎県のブラック企業:この会社はやめとけ宮崎県(4ページ)


宮崎県のブラック企業

宮崎労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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宮崎労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

大隅リース有限会社

江藤産業

株式会社川野工務店

(有)高千穂産業

(有)小牧林業(宮崎県小林市)

(有)藤村製材(宮崎県都城市)

矢野産業(株)(宮崎県東諸県郡国富町)

日吉興行(宮崎県東諸県郡諸塚町)

(株)九州建設サポート(宮崎県宮崎市大字大瀬町)

(株)吉見(宮崎県日向市大字日知屋)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
大隅リース(有)
【所在地】
宮崎県日南市
【公表日】
令和2年3月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第26条
労働安全衛生規則第151条の11
事案概要
フォークリフトの運転者が運転位置を離れる際、フォークを最低降下位置に置かず、エンジンを切らなかったもの

【2】
【名称】
江藤産業
【所在地】
宮崎県西臼杵郡高千穂町
【公表日】
令和2年6月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
事案概要
チェーンソーを用いて行う立木の倒木業務を労働者に行わせるにあたり、安全のための特別教育を行わなかったもの

【3】
【名称】
(株)川野工務店
【所在地】
宮崎県児湯郡新富町
【公表日】
令和2年7月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3mの作業床の端で、安全帯等を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【4】
【名称】
(有)高千穂産業
【所在地】
宮崎県都城市
【公表日】
令和2年8月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【5】
【名称】
(有)小牧林業
【所在地】
宮崎県小林市
【公表日】
令和2年10月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者に不整地運搬車の運転を行わせたもの


【6】
【名称】
(有)藤村製材
【所在地】
宮崎県都城市
【公表日】
令和2年10月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
丸のこ盤の回転軸に覆い等を設けることなく、作業を行わせたもの

【7】
【名称】
矢野産業(株)
【所在地】
宮崎県東諸県郡国富町
【公表日】
令和3年3月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の6
事案概要
傾斜地でフォークリフトを用いて運搬作業を行う際に、誘導者を配置しなかったもの

【8】
【名称】
日吉興行
【所在地】
宮崎県東諸県郡諸塚町
【公表日】
令和3年10月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第481条
事案概要
立木の伐倒作業を行うにあたり、立木の樹高の2倍に相当する距離を半径とする円の内側に労働者を立ち入らせたもの

【9】
【名称】
(株)九州建設サポート
【所在地】
宮崎県宮崎市大字大瀬町
【公表日】
令和3年12月10日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)吉見
【所在地】
宮崎県日向市大字日知屋
【公表日】
令和4年1月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格者の労働者に高所作業車を運転させたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。