宮崎県のブラック企業:この会社はやめとけ宮崎県(3ページ)
宮崎県のブラック企業 宮崎労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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宮崎労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
都城木材(株) | |
【所在地】 | |
宮崎県都城市 | |
【公表日】 | |
令和元年6月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |
木材製品を運搬する機械の歯車に、覆い等を設ける措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)さつま地鶏屋 | |
【所在地】 | |
宮崎県西諸県郡高原町 | |
【公表日】 | |
令和元年6月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第578条 |
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【事案概要】 | |
内燃機関を有する高圧洗浄機で工場の洗浄作業を行う際、換気が不十分な場所で労働者に作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
川口家屋解体 | |
【所在地】 | |
宮崎県日向市 | |
【公表日】 | |
令和元年8月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第22条 石綿障害予防規則第3条 |
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【事案概要】 | |
木造建築物を解体する際、事前調査結果の記録等の石綿等による労働者の健康障害防止のための措置を講じなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
ニッポー | |
【所在地】 | |
宮崎県延岡市 | |
【公表日】 | |
令和元年8月5日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
技能実習生3名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせ、また割増賃金の一部を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)佐藤木材 | |
【所在地】 | |
宮崎県西臼杵郡日之影町 | |
【公表日】 | |
令和元年9月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
労働者1名の約40日間の休業災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)輝工務店 | |
【所在地】 | |
宮崎県東諸県郡国富町 | |
【公表日】 | |
令和元年9月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ約4mの屋根上において、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
九藤建設(株) | |
【所在地】 | |
福岡県糟屋郡新宮町 | |
【公表日】 | |
令和元年10月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
車両系建設機械を用いて作業する際に、接触防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)ホシヤマ | |
【所在地】 | |
宮崎県小林市 | |
【公表日】 | |
令和元年10月30日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者にガス溶断作業を行わせ、当該事実を隠匿するために虚偽の災害発生状況を記載した労働者死傷病報告を提出したもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)太陽緑化 | |
【所在地】 | |
宮崎県東臼杵郡美郷町 | |
【公表日】 | |
令和2年1月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業3か月以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三幸建設(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎県延岡市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年3月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者1名に、2か月間の定期賃金合計約34万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |