滋賀県のブラック企業リスト,滋賀県のブラック企業一覧,滋賀県のブラックリスト

滋賀県のブラック企業:この会社はやめとけ滋賀県(2ページ)


滋賀県のブラック企業

滋賀労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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滋賀労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

カセイ化学株式会社

株式会社ビーバーレコード串春 近江八幡店

株式会社金陽社 滋賀工場

速水林業

株式会社Sakatec

トウバンテクノ株式会社

株式会社橋本商店

株式会社f-プランニング

蒲生農機サービス

LIVE HOUSE BIRTHDAY
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【1】
【名称】
カセイ化学(株)
【所在地】
大阪府高槻市
【公表日】
平成30年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
事案概要
労働者をフォークリフトの運転の業務 に就かせるときに、当該業務に関する 特別の教育を行っていなかったもの

【2】
【名称】
(株)ビーバーレコード串春 近江八幡店
【所在地】
滋賀県近江八幡市
【公表日】
平成30年5月24日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)金陽社 滋賀工場
【所在地】
滋賀県野洲市
【公表日】
平成30年8月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
労働者が機械内部に落とした布を拾い上げる際、機械の運転を停止させていなかったもの

【4】
【名称】
速水林業
【所在地】
滋賀県長浜市
【公表日】
平成30年9月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第479条
事案概要
立木の伐木作業を行うに当たり、伐倒について一定の合図を定め、関係労働者に周知していなかったもの

【5】
【名称】
(株)Sakatec
【所在地】
山梨県南巨摩郡
【公表日】
平成30年11月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
法面上の高さ30メートルの位置にある作業床に墜落防止措置を講じていなかったもの


【6】
【名称】
トウバンテクノ(株)
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
平成30年11月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
墜落防止措置を講じていなかったことから、クレーンの点検作業を行っていた労働者が4メートル下に墜落したもの

【7】
【名称】
(株)橋本商店
【所在地】
滋賀県蒲生郡
【公表日】
平成30年11月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
事案概要
車両系建設機械を用いた作業を行う場合に、作業計画を定めていなかったもの

【8】
【名称】
(株)f-プランニング
【所在地】
滋賀県愛知郡愛荘町
【公表日】
平成31年1月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
フォークリフトを用いた作業を行う場合に、作業計画を定めていなかったもの

【9】
【名称】
蒲生農機サービス
【所在地】
滋賀県東近江市
【公表日】
令和元年7月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
フォークリフトを用いた作業を行わせるにあたり、作業計画を定めていなかったもの

【10】
【名称】
LIVE HOUSE BIRTHDAY
【所在地】
滋賀県大津市
【公表日】
令和元年12月13日
【違反法条】
最低賃金法第4条
労働基準法第24条
事案概要
労働者2名に、9か月間の定期賃金合計約138万円を支払わなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。