滋賀県のブラック企業:この会社はやめとけ滋賀県(6ページ)
滋賀県のブラック企業 滋賀労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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HAVE A NICE TRIP! |
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滋賀労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)Y&M company | |
【所在地】 | |
兵庫県神戸市 | |
【公表日】 | |
令和6年2月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
労働者にコンクリート圧送機の洗浄作業を行わせる際、機械の運転を停止させなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年2月5日 |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)ごえん | |
【所在地】 | |
滋賀県大津市 | |
【公表日】 | |
令和6年2月5日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、8か月間の定期賃金合計約208万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年2月5日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
鈴木建装 | |
【所在地】 | |
大阪府堺市堺区 | |
【公表日】 | |
令和6年2月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さが6mの屋根上で労働者に作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年2月20日 |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)ファインテック | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市中央区 | |
【公表日】 | |
令和6年2月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
高さが6mの屋根上で請負人の労働者に作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年2月20日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)大地興業 | |
【所在地】 | |
滋賀県甲賀市 | |
【公表日】 | |
令和6年3月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年3月19日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
西日本電気テック(株) | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市淀川区 | |
【公表日】 | |
令和6年3月28日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第350条 |
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【事案概要】 | |
線路上の設備の点検作業を労働者に行わせるに当たり、適切な作業指揮を行わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年3月28日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)学建テクノ | |
【所在地】 | |
滋賀県守山市 | |
【公表日】 | |
令和6年7月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
屋根にある開口部に墜落防止措置を講じることなく、下請労働者に屋根上で作業を行わせたもの。 | |
【送検日】 | |
令和6年7月23日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)隅田工業 | |
【所在地】 | |
京都府京都市南区 | |
【公表日】 | |
令和6年7月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
屋根にある開口部に墜落防止措置を講じることなく、労働者に屋根上で作業を行わせたもの。 | |
【送検日】 | |
令和6年7月23日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
コトブキ(株) | |
【所在地】 | |
滋賀県米原市 | |
【公表日】 | |
令和6年11月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第481条 |
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【事案概要】 | |
伐木の作業を行うにあたり、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側に、他の労働者を立ち入らせたもの。 | |
【送検日】 | |
令和6年11月25日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NK(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県大津市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年12月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁壁ブロック積み作業を行わせる際、当該擁壁ブロックが落下するおそれのある箇所に立入禁止等の措置を講じなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年12月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |