滋賀県のブラック企業:この会社はやめとけ滋賀県(3ページ)
滋賀県のブラック企業 滋賀労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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滋賀労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)増田工務店 | |
【所在地】 | |
滋賀県大津市 | |
【公表日】 | |
令和2年8月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第533条 |
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【事案概要】 | |
サイロ上のマンホールに丈夫なさく等を設けることなく、作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
積水化成品工業(株)滋賀事業所 | |
【所在地】 | |
滋賀県甲賀市 | |
【公表日】 | |
令和2年9月4日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせていたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
和音(株) | |
【所在地】 | |
滋賀県蒲生郡竜王町 | |
【公表日】 | |
令和2年9月11日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に対し、10か月間の定期賃金合計約192万円を支払わなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
山崎工業 | |
【所在地】 | |
滋賀県甲賀市 | |
【公表日】 | |
令和2年10月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第534条 |
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【事案概要】 | |
水道管埋設工事において、土止め支保工等を設けることなく、掘削した溝の中で作業を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)松研社 | |
【所在地】 | |
滋賀県東近江市 | |
【公表日】 | |
令和3年1月21日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
外国人技能実習生3名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせていたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
旭化成(株) | |
【所在地】 | |
東京都千代田区 | |
【公表日】 | |
令和3年3月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条の2 労働安全衛生規則第662条の4 |
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【事案概要】 | |
危険性及び有害性を記載した文書を請負人に交付することなく、化学設備の撤去作業を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
向陽プラントサービス(株) | |
【所在地】 | |
宮崎県延岡市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第275条 |
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【事案概要】 | |
作業指揮者を定め、作業を指揮させることなく、化学設備の撤去作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
四国パック(株) | |
【所在地】 | |
静岡県富士市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
製函機の運転を停止をさせることなく、不具合の復旧作業を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
日研トータルソーシング(株) | |
【所在地】 | |
東京都大田区 | |
【公表日】 | |
令和3年7月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)ニューライト工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県野洲市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年7月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者3名に、4か月間の定期賃金合計約324万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |