滋賀県のブラック企業:この会社はやめとけ滋賀県(7ページ)

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滋賀県のブラック企業
滋賀労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

季節特集
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滋賀労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
平和ハーティ(株)(兵庫県神戸市兵庫区) 洛東化成工業(株)(滋賀県大津市)
アクア(株)(滋賀県長浜市) (株)影山製作所(滋賀県守山市)
マスダ商事(株)(滋賀県野洲市) ニチカレ(株)(滋賀県東近江市)
伊香交通(株)(滋賀県長浜市) 建昌工業(滋賀県大津市)
仁明建設(株)(大阪府寝屋川市) (株)アルナ矢野特車(滋賀県米原市)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
平和ハーティ(株)
【所在地】
兵庫県神戸市兵庫区
【公表日】
令和6年12月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
【事案概要】
骨材サイロのホッパーの修理作業を行わせる際、機械の運転を停止しなかったもの
【送検日】
令和6年12月18日
【2】
【名称】
洛東化成工業(株)
【所在地】
滋賀県大津市
【公表日】
令和7年1月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第594条の2
【事案概要】
水酸化ナトリウム水溶液を用いて洗浄作業を行わせる際、保護具を使用させていなかったもの。
【送検日】
令和7年1月14日
【3】
【名称】
アクア(株)
【所在地】
滋賀県長浜市
【公表日】
令和7年1月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
【事案概要】
ローラーを用いて路面の転圧作業を行わせる際、ローラーと接触する危険のある箇所に労働者を立ち入らせたもの。
【送検日】
令和7年1月15日
【4】
【名称】
(株)影山製作所
【所在地】
滋賀県守山市
【公表日】
令和7年1月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
【事案概要】
シャーに安全囲いを設けていなかったもの。
【送検日】
令和7年1月27日
【5】
【名称】
マスダ商事(株)
【所在地】
滋賀県野洲市
【公表日】
令和7年1月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
【事案概要】
圧縮梱包機を停止して清掃作業を行わせる際に、当該機械の運転を再開することを防止する措置を講じなかったもの。
【送検日】
令和7年1月28日
【6】
【名称】
ニチカレ(株)
【所在地】
滋賀県東近江市
【公表日】
令和7年2月10日
【違反法条】
労働基準法第36条
【事案概要】
労働者2名に、1か月100時間以上、2か月平均80時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの
【送検日】
令和7年2月10日
【7】
【名称】
伊香交通(株)
【所在地】
滋賀県長浜市
【公表日】
令和7年2月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
労働基準法第24条
【事案概要】
労働者4名に、9か月分の定期賃金合計約460万円を所定支払日に支払わなかったもの
【送検日】
令和7年2月20日
【8】
【名称】
建昌工業
【所在地】
滋賀県大津市
【公表日】
令和7年2月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
休業4日以上を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
【送検日】
令和7年2月20日
【9】
【名称】
仁明建設(株)
【所在地】
大阪府寝屋川市
【公表日】
令和7年2月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
休業4日以上を要する労働災害が発生したのに、関係会社の担当者と共謀の上、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
【送検日】
令和7年2月26日
【10】
【名称】
(株)アルナ矢野特車
【所在地】
滋賀県米原市
【公表日】
令和7年3月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
【事案概要】
手持ち式動力工具を用いて金属のばり取り作業を行わせるにあたり、有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの
【送検日】
令和7年3月3日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。