山口県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ山口県、中小企業 ブラックリスト 山口県

山口県のブラック企業:この会社はやめとけ山口県(1ページ)


山口県のブラック企業

山口労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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山口労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

ARY株式会社

昭和ハウジング

高圧プラント検査株式会社

西部運輸株式会社 山口支店

宇部市上下水道局

オセオ防水工業株式会社

盛栄建設株式会社

美栄樹脂株式会社

株式会社カザケン

有限会社錦秀建設
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
ARY(株)
【所在地】
山口県山口市
【公表日】
平成28年12月7日
【違反法条】
労働基準法第32条
労働者派遣法第44条
事案概要
派遣労働者1名に、36協定の延長時間 を超えて違法な時間外労働を行わせたもの

【2】
【名称】
昭和ハウジング
【所在地】
山口県下関市
【公表日】
平成28年12月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約4mの一側足場上で、安全帯等 を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【3】
【名称】
高圧プラント検査(株)
【所在地】
広島県呉市
【公表日】
平成29年1月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
事案概要
元請と下請の労働者の作業が同一の場 所で行われる際に、労働災害防止のための連絡調整を行わなかったもの

【4】
【名称】
西部運輸(株) 山口支店
【所在地】
山口県山口市
【公表日】
平成29年3月23日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの

【5】
【名称】
宇部市上下水道局
【所在地】
山口県宇部市
【公表日】
平成29年6月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第533条
事案概要
汚水処理槽の水質検査作業を、手すり の設置等の転落防止措置を講じることなく労働者に行わせたもの


【6】
【名称】
オセオ防水工業(株)
【所在地】
山口県山口市
【公表日】
平成29年8月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ約9mの建屋屋上の端に手すり等 を設けることなく下請の労働者に作業を行わせたもの

【7】
【名称】
盛栄建設(株)
【所在地】
山口県防府市
【公表日】
平成29年8月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約9mの建屋屋上の端に手すり等 を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
美栄樹脂(株)
【所在地】
山口県岩国市
【公表日】
平成29年11月21日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
外国人技能実習生6名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの

【9】
【名称】
(株)カザケン
【所在地】
岡山県倉敷市
【公表日】
平成30年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
労働者派遣法第45条
事案概要
深さ約2mの掘削溝に昇降の設備を設 けることなく下請けの労働者に作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(有)錦秀建設
【所在地】
山口県岩国市
【公表日】
平成30年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第526条
労働者派遣法第45条
事案概要
深さ約2mの掘削溝に昇降の設備を設 けることなく労働者に作業を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。