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山口県のブラック企業:この会社はやめとけ山口県(5ページ)


山口県のブラック企業

山口労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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山口労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

ヤマネ鉄工建設(株)(山口県長門市)

秋野鋼機(株)(山口県光市)

(株)ヒラジュウ(山口県岩国市)

(株)アルミネ(大阪府大阪市)

王子コンテナー(株)(東京都中央区)

ヒロナリホーム(山口県山口市)

(株)オフィス・ヒロ(山口県周南市)

Y.M(株)(山口県岩国市)

(株)徳寿水産(山口県下関市)

(株)オフィス・ヒロ(山口県周南市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
ヤマネ鉄工建設(株)
【所在地】
山口県長門市
【公表日】
令和3年5月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
労働者に貨物自動車を用いた作業を行わせるにあたり、作業計画を定めなかったもの
送検日

【2】
【名称】
秋野鋼機(株)
【所在地】
山口県光市
【公表日】
令和3年6月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に対し、山口県最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの
送検日

【3】
【名称】
(株)ヒラジュウ
【所在地】
山口県岩国市
【公表日】
令和3年7月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第163条
事案概要
くい打ち機を最大使用荷重を超えた状態で使用し、転倒させたもの。
送検日

【4】
【名称】
(株)アルミネ
【所在地】
大阪府大阪市
【公表日】
令和3年10月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
フォークリフト又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたこと
送検日

【5】
【名称】
王子コンテナー(株)
【所在地】
東京都中央区
【公表日】
令和3年11月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
送検日


【6】
【名称】
ヒロナリホーム
【所在地】
山口県山口市
【公表日】
令和3年11月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
資材倉庫の屋根を補修する工事において、高さが2m以上の開口部等で、墜落防止措置が講じられていなかったもの
送検日

【7】
【名称】
(株)オフィス・ヒロ
【所在地】
山口県周南市
【公表日】
令和4年3月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第361条
事案概要
地山の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に危険を防止するための措置を講じなかったもの
送検日

【8】
【名称】
Y.M(株)
【所在地】
山口県岩国市
【公表日】
令和4年3月2日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者2名に、有効な36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外・休日労働を行わせたもの
送検日

【9】
【名称】
(株)徳寿水産
【所在地】
山口県下関市
【公表日】
令和4年5月12日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者5名に、1年10か月の定期賃金合計約1,109万円を支払わなかったもの
送検日
令和4年5月12日

【10】
【名称】
(株)オフィス・ヒロ
【所在地】
山口県周南市
【公表日】
令和4年7月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格の労働者に機体重量が3トン以上の車両系建設機械(ドラグ・ショベル)の運転を行わせたもの
送検日
令和4年7月22日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。