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山口県のブラック企業:この会社はやめとけ山口県(2ページ)


山口県のブラック企業

山口労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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山口労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

山陽小野田市水道局 高天原浄水場

梅田工業

K-トラスト

仲工業

山口建設株式会社

有限会社JFB総研

株式会社ComingUp

株式会社山下技研

有限会社河上建設

有限会社金城工業
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
山陽小野田市水道局 高天原浄水場
【所在地】
山口県宇部市
【公表日】
平成30年5月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第533条
事案概要
沈澱池の点検巡視作業を、手すりの設置等の転落防止措置を講じることなく労働者に行わせたもの

【2】
【名称】
梅田工業
【所在地】
山口県山口市
【公表日】
平成30年8月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さ約3.6mの足場上で、安全帯等を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【3】
【名称】
K-トラスト
【所在地】
山口県山口市
【公表日】
平成30年8月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【4】
【名称】
仲工業
【所在地】
山口県山口市
【公表日】
平成30年8月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第94条
事案概要
労働災害に係る産業安全専門官の質問に対して虚偽の陳述を行ったもの

【5】
【名称】
山口建設(株)
【所在地】
山口県山口市
【公表日】
平成30年8月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第91条
事案概要
労働災害に係る労働基準監督官の質問に対して虚偽の陳述を行ったもの


【6】
【名称】
(有)JFB総研
【所在地】
山口県山口市
【公表日】
平成30年9月20日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者3名に、6か月の定期賃金の合計約217万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)ComingUp
【所在地】
山口県山口市
【公表日】
平成30年10月4日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者12名に、4か月の定期賃金の合計約270万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(株)山下技研
【所在地】
山口県下関市
【公表日】
平成30年11月8日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者12名に、7か月の定期賃金の合計約1,370万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(有)河上建設
【所在地】
山口県岩国市
【公表日】
平成31年1月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
路肩、傾斜地で誘導者を配置することなく車両系建設機械を用いて作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(有)金城工業
【所在地】
山口県周南市
【公表日】
平成31年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
運転中の車両系建設機械(解体用つかみ機)に接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。