山口県のブラック企業:この会社はやめとけ山口県(4ページ)
山口県のブラック企業 山口労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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山口労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
三菱パワー(株) | |
【所在地】 | |
横浜市西区 | |
【公表日】 | |
令和2年11月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
発電用ボイラープラント建設工事において、高さが2m以上の開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所には、囲いや手すり等を設置しなければならないにもかかわらず、これらの墜落防止措置が講じられていなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)美西 | |
【所在地】 | |
山口県周南市 | |
【公表日】 | |
令和2年11月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
発電用ボイラープラント建設工事において、高さが2m以上の開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所には、囲いや手すり等を設置しなければならないにもかかわらず、これらの墜落防止措置が講じられていなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)カオリ | |
【所在地】 | |
山口県宇部市 | |
【公表日】 | |
令和2年11月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
下関市菊川町地内の樹木伐採作業において枝打ちをしていた労働者に係る労働災害の発生場所について、元請の代表取締役と共謀のうえ、宇部市内と偽った労働者死傷病報告を提出したもの(虚偽報告) |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)アルファシビルエンジニアリング | |
【所在地】 | |
福岡市 | |
【公表日】 | |
令和3年1月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条第21号 酸素欠乏症等防止規則第11条第2項 |
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【事案概要】 | |
岩国市内の下水道菅新設工事において、推進菅内の写真を撮影するにあたり、酸素欠乏の空気を吸入することがないよう、当該推進菅内に入って作業を開始する前に酸素濃度を測定しなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)リング | |
【所在地】 | |
山口県萩市 | |
【公表日】 | |
令和3年2月15日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条第1項 | |
【事案概要】 | |
令和元年6月21日から令和2年3月30日までの間、それぞれの月の所定賃金支払日に、労働者16人に対して、山口県最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないにもかかわらず、これを支払わなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)明光社(下請) | |
【所在地】 | |
宮崎県宮崎市 | |
【公表日】 | |
令和3年2月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
宇部市の集合住宅の屋上(高さ15m)に太陽光発電設備を設置する工事において、高さが2m以上の作業床の端等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所には、囲いや手すり等を設置しなければならないにもかかわらず、これらの墜落防止措置が講じられていなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
大組 | |
【所在地】 | |
静岡県田方郡函南町 | |
【公表日】 | |
令和3年2月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
太陽光発電設備を設置する工事において、高さが2m以上の作業床の端等で墜落防止措置が講じられていなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
大谷商事(株) | |
【所在地】 | |
山口県宇部市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月17日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に対し、山口県最低賃金額以上賃金を支払わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
下関一般廃棄物協同組合 下関リサイクルセンター | |
【所在地】 | |
山口県下関市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第433条 |
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【事案概要】 | |
「はいくずし」を行う際、荷が落下するおそれがある場所に労働者を立ち入らせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)富国建設工業社 花岡事業所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口県下松市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年3月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルトコンベアのプーリーとベルトの間に労働者が巻き込まれる恐れがあるにも関わらず、覆い等を設けなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |