山口県のブラック企業:この会社はやめとけ山口県(3ページ)
山口県のブラック企業 山口労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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山口労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
広容(株) | |
【所在地】 | |
広島県広島市 | |
【公表日】 | |
平成31年3月26日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第104条 |
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【事案概要】 | |
スクリューコンベアの運転について、一定の合図を定めず、また、合図をする者を指名せず開始させたもの。 |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)リアルエステート国広 | |
【所在地】 | |
山口県下松市 | |
【公表日】 | |
令和元年5月17日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者3名に、2か月間の定期賃金合計約90万円を支払わなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(福)聖恵会 | |
【所在地】 | |
山口県下関市 | |
【公表日】 | |
令和元年9月19日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者11名に、4か月間の定期賃金合計約430万円を支払わなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
池田興業(株) | |
【所在地】 | |
福岡県北九州市 | |
【公表日】 | |
令和元年9月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)新興運輸 | |
【所在地】 | |
島根県益田市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月27日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第532条の2 |
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【事案概要】 | |
貯蔵庫内の木材チップに埋没するおそれのある場所で作業を行わせたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)みづほ農産 | |
【所在地】 | |
山口県宇部市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月31日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者6名に、2か月間の定期賃金合計約328万円を支払わなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)ファミリーレストラン大学 | |
【所在地】 | |
広島市中区 | |
【公表日】 | |
令和2年6月30日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
岩国市内の店舗において、広告塔のパネル交換を高さ9mの箇所で墜落防止措置を講じることなく行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)ニシムラ | |
【所在地】 | |
京都府舞鶴市 | |
【公表日】 | |
令和2年6月30日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
岩国市内の工事現場において発生した労働災害について、労働者死傷病報告書を労働基準監督署長に提出しなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)やまとみ | |
【所在地】 | |
山口県宇部市 | |
【公表日】 | |
令和2年9月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
下関市内の工事現場において発生した労働災害について、労働者死傷病報告書を労働基準監督署長に提出しなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)魚原工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口県周防大島町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年11月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第370条 労働安全衛生法第27条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水管敷設作業において、掘削溝の側壁が崩壊する危険があったにもかかわらず、土止め支保工を設けるか、立入りを禁止する措置を講じなかったもの また、土止め支保を組み立てるときにあらかじめ組立図を作成していなかったもの |
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |