山形県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ山形県、中小企業 ブラックリスト 山形県

山形県のブラック企業:この会社はやめとけ山形県(1ページ)


山形県のブラック企業

山形労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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山形労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

設楽建設興業株式会社

株式会社東北緑地造苑

マルカ特殊基礎工事

株式会社F.I

さくらんぼソーイング

Alice株式会社

株式会社樹建築工房

三洋建設

廣野板金加工所

株式会社鈴木組
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
設楽建設興業(株)
【所在地】
山形県西村山郡西川町
【公表日】
平成29年1月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条
事案概要
高さ2m以上の足場において労働者に 作業を行わせるに際し、手すり等を設 けていなかったもの

【2】
【名称】
(株)東北緑地造苑
【所在地】
山形県東置賜郡川西町
【公表日】
平成29年6月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条
事案概要
掘削用のドラグ・ショベルを主たる用途以外の用途(荷のつり上げ作業)に使用したもの

【3】
【名称】
マルカ特殊基礎工事
【所在地】
山形県新庄市
【公表日】
平成29年6月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
事案概要
非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置を備えていなかったもの

【4】
【名称】
(株)F.I
【所在地】
山形県最上郡戸沢村
【公表日】
平成29年7月7日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
技能実習生9名に、1か月間の時間外労働の割増賃金合計約104万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
さくらんぼソーイング
【所在地】
山形県最上郡戸沢村
【公表日】
平成29年7月7日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
技能実習生5名に、1か月間の時間外労働の割増賃金合計約58万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
Alice(株)
【所在地】
山形県鶴岡市
【公表日】
平成29年9月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月間の定期賃金合計約34万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)樹建築工房
【所在地】
山形県鶴岡市
【公表日】
平成29年9月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、2か月間の定期賃金合計約32万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
三洋建設
【所在地】
山形県酒田市
【公表日】
平成29年11月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ3.2mの床に開口部を作る作業に際し、安全帯を使用させる等の措置を講じなかったもの

【9】
【名称】
廣野板金加工所
【所在地】
山形県新庄市
【公表日】
平成30年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約2.7mの屋根の上でトタン板の 葺き替え作業を行わせるに際し、屋根に手すり等を設けていなかったもの

【10】
【名称】
(株)鈴木組
【所在地】
山形県最上郡大蔵村
【公表日】
平成30年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条
事案概要
ロータリ除雪車の除雪装置の運転を、一定の合図を定めず、また、合図する者を指名せず行わせたもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。