山形県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ山形県、中小企業 ブラックリスト 山形県

山形県のブラック企業:この会社はやめとけ山形県(2ページ)


山形県のブラック企業

山形労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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山形労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社丸羽ロジテック

株式会社タカマサフーズ

有限会社五十嵐製作所

株式会社現代民家

佐藤住建

羽前絹練株式会社

吉田工務店

(同)小野重機

緑衣料

株式会社フォーティーン
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)丸羽ロジテック
【所在地】
茨城県ひたちなか市
【公表日】
平成30年9月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ9.95mの搬出口付近で作業を行わせるに際し、囲いを設ける等の措置を講じなかったこと

【2】
【名称】
(株)タカマサフーズ
【所在地】
山形県最上郡真室川町
【公表日】
平成30年9月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、11か月間の定期賃金合計約238万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
(有)五十嵐製作所
【所在地】
山形県東置賜郡川西町
【公表日】
平成30年10月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月間の定期賃金合計約23万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)現代民家
【所在地】
山形県酒田市
【公表日】
平成30年11月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
下請負人の労働者に、高さ約3mの作業床の端で作業を行わせるに際し、囲い等を設けなかったもの

【5】
【名称】
佐藤住建
【所在地】
山形県鶴岡市
【公表日】
平成30年11月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3mの作業床の端で柱の取り付け作業を行わせるに際し、囲い等を設けなかったもの


【6】
【名称】
羽前絹練(株)
【所在地】
山形県鶴岡市
【公表日】
平成30年12月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第144条
事案概要
ロールプレス機のロールに付着した汚れの拭取作業を行わせる際に、囲い、ガイドロール等を設けなかったもの

【7】
【名称】
吉田工務店
【所在地】
山形県長井市
【公表日】
平成31年2月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ3.5mの作業床の端で結束バンドを切る作業を行わせるに際し、安全帯を使用させる等の措置を講じなかったもの

【8】
【名称】
(同)小野重機
【所在地】
山形県新庄市
【公表日】
平成31年2月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
移動式クレーンで作業を行わせる際、作業方法等をあらかじめ定めていなかったもの

【9】
【名称】
(株)フォーティーン
【所在地】
山形県鶴岡市
【公表日】
令和元年6月12日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
外国人技能実習生6名に対し違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
緑衣料
【所在地】
山形県鶴岡市
【公表日】
令和元年6月12日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
外国人技能実習生3名に対し違法な時間外労働を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。