山形県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ山形県、中小企業 ブラックリスト 山形県

山形県のブラック企業:この会社はやめとけ山形県(3ページ)


山形県のブラック企業

山形労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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山形労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

小林防護工事株式会社

株式会社大永建設

株式会社山形一進社

株式会社新庄砕石工業所

人生応援団

(特非)きずな

株式会社ゆかり

株式会社コスモダクタイル

山形郵便輸送株式会社

株式会社三洋建設
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
小林防護工事(株)
【所在地】
山形県長井市
【公表日】
令和元年7月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2.5mの資材倉庫(コンテナ)の床面の修繕作業を行わせるに際し、囲い等を設けなかったもの

【2】
【名称】
(株)大永建設
【所在地】
山形県山形市
【公表日】
令和元年7月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3mの開口部付近で窓の内枠の取付作業を行わせるに際し、安全帯を使用させる等の措置を講じなかったもの

【3】
【名称】
(株)山形一進社
【所在地】
山形県山形市
【公表日】
令和元年8月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
事案概要
車両系建設機械を用いて商業ビルの解体作業に当たり、あらかじめ作業計画を作成していなかったもの

【4】
【名称】
(株)新庄砕石工業所
【所在地】
山形県新庄市
【公表日】
令和元年12月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の記載をした労働者死傷病報告を提出したもの

【5】
【名称】
人生応援団
【所在地】
山形県酒田市
【公表日】
令和2年1月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、3日分の定期賃金合計約1.8万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(特非)きずな
【所在地】
山形県米沢市
【公表日】
令和2年1月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、7か月間の定期賃金合計約143万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)ゆかり
【所在地】
山形県尾花沢市
【公表日】
令和2年2月7日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、3か月間の定期賃金合計約209万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(株)コスモダクタイル
【所在地】
山形県東根市
【公表日】
令和2年3月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生施行令第20条
事案概要
つり上げ荷重2,818トンのクレーンの玉掛け業務に、無資格者を従事させたもの

【9】
【名称】
山形郵便輸送(株)
【所在地】
山形県山形市
【公表日】
令和2年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【10】
【名称】
(株)三洋建設
【所在地】
山形県酒田市
【公表日】
令和2年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第517条の2
事案概要
高さ20mの鉄塔解体作業を行わせる際に、あらかじめ作業計画を作成していなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。