山形県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ山形県、中小企業 ブラックリスト 山形県

山形県のブラック企業:この会社はやめとけ山形県(5ページ)


山形県のブラック企業

山形労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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山形労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

神室工業(株)(山形県最上郡真室川町)

(株)野川ファーム(山形県天童市)

(有)なかせ(山形県酒田市)

鈴木エンタープライズ(山形県東田川郡庄内町)

東部工業(山形県酒田市)

(有)宮村産業開発(山形県米沢市)

(有)大内青果(山形県山形市)

木部建設(株)(山形県山形市)

エスアンドワイ工業(山形県鶴岡市)

(株)エステー建設(山形県天童市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
神室工業(株)
【所在地】
山形県最上郡真室川町
【公表日】
令和3年11月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第578条
事案概要
自然換気が不十分な作業場内で、内燃機関を有するガソリンエンジン式発電機を使用したもの
送検日

【2】
【名称】
(株)野川ファーム
【所在地】
山形県天童市
【公表日】
令和3年12月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
自動包装機の掃除を行う際に、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、機械の運転を停止しなかったもの
送検日

【3】
【名称】
(有)なかせ
【所在地】
山形県酒田市
【公表日】
令和4年2月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者8人に対し、7か月間の定期賃金合計約434万円を支払わなかったもの
送検日

【4】
【名称】
鈴木エンタープライズ
【所在地】
山形県東川田郡庄内町
【公表日】
令和4年2月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
送検日

【5】
【名称】
東部工業
【所在地】
山形県酒田市
【公表日】
令和4年2月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
労働者派遣法第45条
事案概要
休業4日以上の労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの
送検日


【6】
【名称】
(有)宮村産業開発
【所在地】
山形県米沢市
【公表日】
令和4年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
車両系建設機械(タイヤローラー)を使用して作業させるに当たり、接触により危険が生じるおそれのある箇所に、立入禁止措置を講じていなかったもの
送検日

【7】
【名称】
(有)大内青果
【所在地】
山形県山形市
【公表日】
令和4年7月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月間の定期賃金合計約33万円を支払わなかったもの
送検日
令和4年7月25日

【8】
【名称】
木部建設(株)
【所在地】
山形県山形市
【公表日】
令和4年10月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第194条の13
事案概要
高所作業車の逸走を防止する措置を講じなかったもの
送検日
令和4年10月6日

【9】
【名称】
エスアンドワイ工業
【所在地】
山形県鶴岡市
【公表日】
令和5年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約2.6mの1階屋根の作業床端で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年2月14日

【10】
【名称】
(株)エステー建設
【所在地】
山形県天童市
【公表日】
令和5年3月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第161条
事案概要
車両系建設機械(ドラグ・ショベル)を道板を使用してトラックの荷台から降ろす際、転倒、転落等による危険防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年3月6日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。