山形県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ山形県、中小企業 ブラックリスト 山形県

山形県のブラック企業:この会社はやめとけ山形県(4ページ)


山形県のブラック企業

山形労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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山形労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社新和会

有限会社疋田建設

メイクマウンテン(株)(山形県天童市)

(株)大沼(山形県山形市)

(株)感動ハウス(山形県山形市)

(有)山重渡辺建築(山形県西置賜郡小国町)

(株)マルマン佐藤(山形県村山市)

(株)MANA MANA訪問介護事業所(山形県山形市)

(株)エムエスデー(山形県天童市)

酒出塗装(山形県新庄市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)新和会
【所在地】
山形県米沢市
【公表日】
令和2年6月10日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者4名に、令和元年9月分の時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金合計約30万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(有)疋田建設
【所在地】
山形県東川田郡庄内町
【公表日】
令和2年6月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
虚偽の内容を記載した労働者私傷病報告書を提出したもの

【3】
【名称】
メイクマウンテン(株)
【所在地】
山形県天童市
【公表日】
令和3年2月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
事案概要
コンベヤーに非常停止装置を設置しておらず、巻き込まれ防止措置が講じられていなかったもの

【4】
【名称】
(株)大沼
【所在地】
山形県山形市
【公表日】
令和3年2月18日
【違反法条】
労働基準法第20条
事案概要
労働者185名を解雇するに当たって解雇の予告を行わず、かつ、解雇予告手当を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)感動ハウス
【所在地】
山形県山形市
【公表日】
令和3年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約6メートルの屋根上で作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの


【6】
【名称】
(有)山重渡辺建築
【所在地】
山形県西置賜郡小国町
【公表日】
令和3年9月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条
事案概要
高さ約2.3メートルの足場上で作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの

【7】
【名称】
(株)マルマン佐藤
【所在地】
山形県村山市
【公表日】
令和3年10月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第117条
事案概要
直径50ミリメートル以上の回転中の研削といしについて、覆いを設けていなかったもの

【8】
【名称】
(株)MANA MANA訪問介護事業所
【所在地】
山形県山形市
【公表日】
令和3年11月5日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者14名に、1か月間の定期賃金合計約144万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(株)エムエスデー
【所在地】
山形県天童市
【公表日】
令和3年11月5日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者21名に、1か月間の定期賃金合計約201万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
酒出塗装
【所在地】
山形県新庄市
【公表日】
令和3年11月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第527条
事案概要
移動はしごを使用させる際に、移動はしごの転位を防止するための措置を講じていなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。