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青森県のブラック企業:この会社はやめとけ青森県(1ページ)


青森県のブラック企業

青森労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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青森労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社高松工業

星和工業株式会社 青森営業所

有限会社村田組

株式会社ファミリー住宅

株式会社高橋商事 弘前営業所

株式会社黄金崎不老不死温泉

有限会社幸福の寿し本舗

有限会社福士建設

イシオカ産業

株式会社ユニバース 三沢堀口店
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)高松工業
【所在地】
青森県五所川原市
【公表日】
平成29年1月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ約3mの作業床の端に手すり等を設けることなく、下請負人の労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
星和工業(株) 青森営業所
【所在地】
青森県下北郡東通村
【公表日】
平成29年2月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ約23mの作業床の端に手すり等を 設けることなく、下請負人の労働者に 作業を行わせたもの

【3】
【名称】
(有)村田組
【所在地】
青森県むつ市
【公表日】
平成29年2月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さ約23mの作業床の端に手すり等を 設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【4】
【名称】
(株)ファミリー住宅
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
平成29年3月3日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約71万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)高橋商事 弘前営業所
【所在地】
青森県弘前市
【公表日】
平成29年3月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
ドラム缶のガス溶断作業を行わせるに当たり、法令で定める資格を有しない労働者に作業を行わせたもの


【6】
【名称】
(株)黄金崎不老不死温泉
【所在地】
青森県西津軽郡深浦町
【公表日】
平成29年4月14日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者23名に、36協定の締結・届出なく違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【7】
【名称】
(有)幸福の寿し本舗
【所在地】
青森県青森市
【公表日】
平成29年5月11日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者11名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【8】
【名称】
(有)福士建設
【所在地】
青森県北津軽郡中泊町
【公表日】
平成29年6月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働災害の発生状況を偽った労働者死 傷病報告を提出したもの

【9】
【名称】
イシオカ産業
【所在地】
青森県五所川原市
【公表日】
平成29年10月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約23万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)ユニバース 三沢堀口店
【所在地】
青森県三沢市
【公表日】
平成29年10月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第540条
事案概要
店舗通用口から従業員駐車場へ通じる場所に、労働者が安全に通行するための通路を設けていなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。