青森県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ青森県、中小企業 ブラックリスト 青森県

青森県のブラック企業:この会社はやめとけ青森県(5ページ)


青森県のブラック企業

青森労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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青森労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)雁金建設(青森県西津軽郡鰺ヶ沢町)

アイカーボン(株)(青森県八戸市)

野村建設(株)(青森県むつ市)

東通村森林組合(青森県下北郡東通村)

(有)八木橋工業(青森県青森市)

川邉塗装工業(青森県青森市)

(株)住吉工業(青森県八戸市)

八戸輸送サービス(株)(青森県八戸市)

(有)永井林業(青森県青森市)

(有)東司清掃管理(青森県八戸市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)雁金建設
【所在地】
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
【公表日】
令和3年1月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
移動式クレーンを用いた作業を行わせるにあたり、作業の方法等を周知させなかったもの

【2】
【名称】
アイカーボン(株)
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和3年6月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者9名に、4か月間の定期賃金合計約424万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
野村建設(株)
【所在地】
青森県むつ市
【公表日】
令和3年6月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
事案概要
車両系建設機械を用いた作業を行わせるにあたり、作業計画を定めなかったもの

【4】
【名称】
東通村森林組合
【所在地】
青森県下北郡東通村
【公表日】
令和3年7月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の89
事案概要
車両系木材伐出機械を用いた作業を行わせるにあたり、作業計画を定めなかったもの

【5】
【名称】
(有)八木橋工業
【所在地】
青森県青森市
【公表日】
令和3年8月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
事案概要
粉じん作業を行わせるにあたり、呼吸用保護具を使用させなかったもの


【6】
【名称】
川邉塗装工業
【所在地】
青森県青森市
【公表日】
令和3年9月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約4.0mの屋根の上で労働者に作業を行わせる際に墜落防止措置を講じなかったもの

【7】
【名称】
(株)住吉工業
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和3年10月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
高さ約70.0㎝の作業台にある鋼材の加工作業を行わせる際に物体の落下防止措置を講じなかったもの

【8】
【名称】
八戸輸送サービス(株)
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和3年11月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働者が4日以上休業したが、労働者死傷病報告を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなかったもの

【9】
【名称】
(有)永井林業
【所在地】
青森県青森市
【公表日】
令和3年11月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の103
事案概要
車両系木材伐出機械を主たる用途以外の用途で使用したもの

【10】
【名称】
(有)東司清掃管理
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和3年12月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
車両系荷役運搬機械等を用いた作業を行わせるにあたり、作業計画を定めなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。