青森県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ青森県、中小企業 ブラックリスト 青森県

青森県のブラック企業:この会社はやめとけ青森県(3ページ)


青森県のブラック企業

青森労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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青森労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社サン企画

共栄産業株式会社

株式会社高橋産業

花万食品株式会社

有限会社東海金属

株式会社資源開発 三沢工場

有限会社川尚商事

山口建築

青森県社交飲食業生活衛生同業組合

株式会社ストヨネ
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)サン企画
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
平成31年3月6日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
技能実習生3名に、1か月分の時間外及び休日労働の割増賃金を支払わなかったもの

【2】
【名称】
共栄産業(株)
【所在地】
青森県十和田市
【公表日】
平成31年4月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【3】
【名称】
(株)高橋産業
【所在地】
青森県むつ市
【公表日】
平成31年4月22日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者15名に、1か月分の定期賃金合計約195万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
花万食品(株)
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和元年5月9日
【違反法条】
労働基準法第26条
事案概要
休業手当を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(有)東海金属
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和元年7月5日
【違反法条】
働安全衛生法第22条
酸素欠乏症等防止規則第9条
事案概要
酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止しなかったもの


【6】
【名称】
(株)資源開発 三沢工場
【所在地】
青森県三沢市
【公表日】
令和元年11月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者に解体用車両系建設機械を運転させたもの

【7】
【名称】
(有)川尚商事
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和元年11月7日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
割増賃金を支払っていなかったもの

【8】
【名称】
山口建築
【所在地】
青森県青森市
【公表日】
令和2年2月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約3.4mの梁の上で労働者に作業を行わせる際に墜落防止措置を講じなかったもの

【9】
【名称】
青森県社交飲食業生活衛生同業組合
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和2年3月2日
【違反法条】
労働基準法第20条
事案概要
労働者を解雇するに当たって少くとも30日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払をしなかったもの

【10】
【名称】
(株)ストヨネ
【所在地】
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
【公表日】
令和2年4月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
事案概要
高さが5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体作業を行う場合に作業主任者を選任していなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。