青森県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ青森県、中小企業 ブラックリスト 青森県

青森県のブラック企業:この会社はやめとけ青森県(4ページ)


青森県のブラック企業

青森労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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青森労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

八戸通運株式会社

エポックインターナショナル株式会社

合同会社ツリーワーク

有限会社安部製作所

有限会社北日本メタライジング工業

夕凪堂

六ヶ所村海水漁業協同組合

(株)ネクスト東日本(青森県弘前市)

(株)カワイ産業(青森県八戸市)

山建(青森県青森市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
八戸通運(株)
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和2年5月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の調整の作業を行う際に機械の運転を停止しなかったもの

【2】
【名称】
エポックインターナショナル(株)
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和2年5月14日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
外国人技能実習生2名の時間外及び休日労働に対し、1時間当たり350円又は450円の賃金を支払っていたもの

【3】
【名称】
合同会社ツリーワーク
【所在地】
青森県北津軽郡中泊町
【公表日】
令和2年6月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第361条
事案概要
労働者に明り掘削の作業を行わせるに当たり、地山の崩壊防止措置を講じなかったもの

【4】
【名称】
(有)安部製作所
【所在地】
青森県三戸郡五戸町
【公表日】
令和2年6月23日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者14名に、3か月間の定期賃金合計約500万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(有)北日本メタライジング工業
【所在地】
青森県三戸郡五戸町
【公表日】
令和2年7月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
調整のために停止した機械を従事する労働者以外の者が運転することを防止するための措置を講じなかったもの


【6】
【名称】
夕凪堂
【所在地】
青森県むつ市
【公表日】
令和2年9月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、1か月間の定期賃金合計約28万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
六ヶ所村海水漁業協同組合
【所在地】
青森県上北郡六ヶ所村
【公表日】
令和2年10月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの

【8】
【名称】
(株)ネクスト東日本
【所在地】
青森県弘前市
【公表日】
令和2年12月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者21名に、最長で5か月間の定期賃金合計約450万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(株)カワイ産業
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和2年12月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働者が4日以上休業したが、労働者死傷病報告を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなかったもの

【10】
【名称】
山建
【所在地】
青森県青森市
【公表日】
令和3年1月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約7.0mの梁の上で労働者に作業を行わせる際に墜落防止措置を講じなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。