青森県のブラック企業:この会社はやめとけ青森県(2ページ)
| 青森県のブラック企業 青森労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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| 青森労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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| 気になる企業名を検索してみてください! |
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| 【1】 | |
| 【名称】 | |
| 皐月電子工業 | |
| 【所在地】 | |
| 青森県十和田市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年11月2日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働基準法第24条 最低賃金法第4条 |
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| 【事案概要】 | |
| 労働者3名に、5か月分の定期賃金合計約77万円を支払わなかったもの |
| 【2】 | |
| 【名称】 | |
| 盛岡ベース(株) | |
| 【所在地】 | |
| 岩手県盛岡市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年11月2日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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| 【事案概要】 | |
| 高さ約3mの作業床の端に手すり等を設けることなく、下請負人の労働者に作業を行わせたもの | |
| 【3】 | |
| 【名称】 | |
| 都南建装 | |
| 【所在地】 | |
| 岩手県盛岡市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年11月2日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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| 【事案概要】 | |
| 高さ約3mの作業床の端に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの |
| 【4】 | |
| 【名称】 | |
| 成邦商事(株) | |
| 【所在地】 | |
| 青森県青森市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成30年2月8日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働基準法第32条 | |
| 【事案概要】 | |
| 外国人技能実習生を含む労働者31名に、有効な36協定なく違法な時間外労働を行わせたもの | |
| 【5】 | |
| 【名称】 | |
| (株)大地不動産 | |
| 【所在地】 | |
| 青森県八戸市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成30年3月1日 | |
| 【違反法条】 | |
| 最低賃金法第4条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者1名に、3か月分の定期賃金合計60万円を支払わなかったもの |
| 【6】 | |
| 【名称】 | |
| 地盤工事(株) | |
| 【所在地】 | |
| 青森県青森市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成30年5月7日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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| 【事案概要】 | |
| 労働災害の発生状況を偽った労働者死傷病報告を提出したもの | |
| 【7】 | |
| 【名称】 | |
| (有)ク・トー 六戸作業所 | |
| 【所在地】 | |
| 青森県上北郡おいらせ町 | |
| 【公表日】 | |
| 平成30年5月8日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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| 【事案概要】 | |
| 無資格であるのにドラグショベルを運転したもの |
| 【8】 | |
| 【名称】 | |
| 北相産業(有) | |
| 【所在地】 | |
| 青森県東津軽郡今別町 | |
| 【公表日】 | |
| 平成30年6月6日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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| 【事案概要】 | |
| ドラグショベルを主たる用途以外の用途(荷の吊り上げ)に使用したもの | |
| 【9】 | |
| 【名称】 | |
| (株)昭和ドレストワダ研究社 | |
| 【所在地】 | |
| 青森県十和田市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成30年10月29日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働基準法第18条 | |
| 【事案概要】 | |
| 技能実習生の労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、預金通帳及び印鑑を保管したもの |
| 【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)村下建設工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森県三戸郡新郷村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年11月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全帯を使用させる等の措置を講じることなく、斜面で伐木作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
