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青森県のブラック企業:この会社はやめとけ青森県(7ページ)


青森県のブラック企業

青森労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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青森労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

麺道蘭五所川原店(青森県五所川原市)

熊さん第三工場(株)(青森県八戸市)

日興運輸(株)(青森県弘前市)

(株)弘前ドライクリーニング工場 リネン事業部(青森県弘前市)

對馬総業(株)(青森県むつ市)

(有)瀬川農場(青森県上北郡七戸町)

(株)八洲陸運 八戸営業所(青森県八戸市)

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【1】
【名称】
麺道蘭五所川原店
【所在地】
青森県五所川原市
【公表日】
令和5年6月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に対し、3か月間の定期賃金合計約190万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年6月19日

【2】
【名称】
熊さん第三工場(株)
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和5年7月18日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
送検日
令和5年7月18日

【3】
【名称】
日興運輸(株)
【所在地】
青森県弘前市
【公表日】
令和5年9月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
事案概要
非常の場合に直ちにベルトコンベヤーの運転を停止することができる装置を備えていなかったもの
送検日
令和5年9月14日

【4】
【名称】
(株)弘前ドライクリーニング工場 リネン事業部
【所在地】
青森県弘前市
【公表日】
令和5年9月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第147条
事案概要
高圧脱水機に戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けていなかったもの
送検日
令和5年9月14日

【5】
【名称】
對馬総業(株)
【所在地】
青森県むつ市
【公表日】
令和6年2月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働者死傷病報告を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなかったもの
送検日
令和6年2月28日


【6】
【名称】
(有)瀬川農場
【所在地】
青森県上北郡七戸町
【公表日】
令和6年3月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格者にフォークリフトを運転させたもの
送検日
令和6年3月7日

【7】
【名称】
(株)八洲陸運 八戸営業所
【所在地】
青森県八戸市
【公表日】
令和6年3月12日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
送検日
令和6年3月12日

【8】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日

【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日

【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。