熊本県のブラック企業:この会社はやめとけ熊本県(2ページ)
熊本県のブラック企業 熊本労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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熊本労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
岩下工業 | |
【所在地】 | |
熊本県上益城郡益城町 | |
【公表日】 | |
平成29年9月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ6.2mの工場のひさしに作業床を 設けることなく、労働者に作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)ダイユー | |
【所在地】 | |
熊本県荒尾市 | |
【公表日】 | |
平成29年9月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
高さ17mのスレート屋根上に踏抜防止 措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)上組 八代支店 | |
【所在地】 | |
熊本県八代市 | |
【公表日】 | |
平成29年10月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発 生したのに遅滞なく労働者死傷病報告 書を提出しなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
新高開発 | |
【所在地】 | |
熊本県八代市 | |
【公表日】 | |
平成29年10月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発 生したのに遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)福岡産業 | |
【所在地】 | |
熊本県八代市 | |
【公表日】 | |
平成29年10月4日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第6条 | |
【事案概要】 | |
他社から派遣された労働者を更に別の会社に派遣すること(二重派遣)により、利益を得たもの(中間搾取) |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)新光組 | |
【所在地】 | |
熊本県熊本市南区 | |
【公表日】 | |
平成29年10月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第163条 |
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【事案概要】 | |
車両系建設機械を用いて作業を行うに あたり、最大使用荷重を守らなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
松尾造園 | |
【所在地】 | |
熊本県天草市 | |
【公表日】 | |
平成29年11月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ2.6mの脚立上で、安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)上組 八代支店 | |
【所在地】 | |
熊本県八代市 | |
【公表日】 | |
平成29年11月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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【事案概要】 | |
機体重量3トン未満のトラクター・ショベルの運転の業務に、特別教育を実施していない労働者を就かせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)北栄建設 | |
【所在地】 | |
北海道札幌市手稲区 | |
【公表日】 | |
平成29年11月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第339条 |
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【事案概要】 | |
誘導電流による感電を防止するための検電器具による停電確認を行うことなく、労働者に作業を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)クリーン開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県天草市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークリフトに接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |