熊本県のブラック企業:この会社はやめとけ熊本県(9ページ)
熊本県のブラック企業 熊本労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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HAVE A NICE TRIP! |
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熊本労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)上村開発 | |
【所在地】 | |
熊本県熊本市南区 | |
【公表日】 | |
令和5年2月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第477条 |
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【事案概要】 | |
チェーンソーを用いて立ち木の伐木業務を労働者に行わせるにあたり、伐倒しようとする立ち木に受け口を作らなかったもの。 | |
【送検日】 | |
令和5年2月6日 |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)アクト | |
【所在地】 | |
熊本県天草市 | |
【公表日】 | |
令和5年3月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条第1号 労働安全衛生規則第151条の12 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトを貨物自動車で移送するにあたって、積卸しを平たんで堅固な場所において行わなかったもの。 | |
【送検日】 | |
令和5年3月13日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)尾方商会 | |
【所在地】 | |
熊本県球磨郡あさぎり町 | |
【公表日】 | |
令和5年8月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの。 | |
【送検日】 | |
令和5年8月3日 |
【4】 | |
【名称】 | |
親林業 | |
【所在地】 | |
熊本県球磨郡球磨村 | |
【公表日】 | |
令和5年8月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第481条 |
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【事案概要】 | |
伐木の作業を行うにあたり、立入禁止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの。 | |
【送検日】 | |
令和5年8月3日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)サンライズ観光 | |
【所在地】 | |
熊本県天草市 | |
【公表日】 | |
令和5年9月12日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第37条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、法定時間外労働及び法定休日労働に対する割増賃金を支払わなかったもの。 | |
【送検日】 | |
令和5年9月12日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)東築建設 | |
【所在地】 | |
熊本県菊池郡菊陽町 | |
【公表日】 | |
令和5年10月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |
ドラグ・ショベルを荷の吊り上げに使用し、主たる用途以外に使用していたもの。 | |
【送検日】 | |
令和5年10月11日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)渡辺工務店 | |
【所在地】 | |
熊本県宇城市豊野町 | |
【公表日】 | |
令和5年10月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第171条の6 |
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【事案概要】 | |
解体用つかみ機の作業半径内に運転者以外の労働者を立ち入らせたもの。 | |
【送検日】 | |
令和5年10月12日 |
【8】 | |
【名称】 | |
九州栄孝エキスプレス(株) | |
【所在地】 | |
熊本県熊本市東区 | |
【公表日】 | |
令和5年12月7日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な【時間外】労働を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和5年12月7日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)MORIMOTO | |
【所在地】 | |
広島県広島市中区 | |
【公表日】 | |
令和6年1月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ5.38mの吊天井上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和6年1月24日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)山本建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球磨郡山江村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年8月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第155条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械(ブレーカ)を用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年8月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |