熊本県のブラック企業:この会社はやめとけ熊本県(5ページ)
熊本県のブラック企業 熊本労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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熊本労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)水輝 | |
【所在地】 | |
熊本県熊本市北区 | |
【公表日】 | |
令和元年11月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条 |
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【事案概要】 | |
地山が崩壊する危険があったのに、土止め支保工を設ける等の措置を講じていなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)山本建設 | |
【所在地】 | |
熊本県宇土市 | |
【公表日】 | |
令和元年11月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の11 |
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【事案概要】 | |
傾斜地にダンプトラックを停める際に、ブレーキを確実にかける等の逸走防止措置を講じていなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
五木村森林組合 | |
【所在地】 | |
熊本県球磨郡五木村 | |
【公表日】 | |
令和元年11月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第477条 |
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【事案概要】 | |
伐倒の際に退避する場所をあらかじめ定めることなく労働者に伐木作業を行わせていたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
有限会社イワヒサ工業 | |
【所在地】 | |
熊本県八代市 | |
【公表日】 | |
令和元年12月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
合成繊維製の倉庫屋根上で補修作業を行わせるに際し、踏み抜き防止措置を講じていなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)グローバルテック | |
【所在地】 | |
熊本県合志市 | |
【公表日】 | |
令和2年2月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第539条の5 |
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【事案概要】 | |
ロープ高所作業を行う際に、作業計画を定めていなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)北部運送 | |
【所在地】 | |
熊本県熊本市北区 | |
【公表日】 | |
令和2年3月23日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定で定めた延長時間を超えて、違法な時間外労働を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
松本木材(株) | |
【所在地】 | |
熊本県荒尾市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
ホイールローダーに接触するおそれがあったのに、必要な措置を講じないで労働者を立ち入らせたもの。 |
【8】 | |
【名称】 | |
天草緑化(株) | |
【所在地】 | |
熊本県天草市 | |
【公表日】 | |
令和2年6月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)岩根建築 | |
【所在地】 | |
熊本県菊池市 | |
【公表日】 | |
令和2年6月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
改築工事現場の高さ3.35メートルの位置で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿蘇農業協同組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県阿蘇市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年8月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第32条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者1名に、36協定で定めた延長時間を超えて、違法な時間外労働を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |