熊本県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ熊本県、中小企業 ブラックリスト 熊本県

熊本県のブラック企業:この会社はやめとけ熊本県(4ページ)


熊本県のブラック企業

熊本労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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熊本労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社あんしんCo.,Ltd.

株式会社星山建設工業

株式会社三大

西田精麦株式会社

大輝

未来エキスプレス株式会社

西日本土木株式会社山鹿砕石所

株式会社高梢

明瀨造園

農事組合法人大塚牧場
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)あんしんCo.,Ltd
【所在地】
熊本県熊本市北区
【公表日】
平成31年2月7日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定で定めた延長時間を超えて、違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)星山建設工業
【所在地】
熊本県熊本市北区
【公表日】
平成31年2月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業約2か月間の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【3】
【名称】
西田精麦(株)
【所在地】
熊本県八代市
【公表日】
平成31年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
ベルトコンベヤーの運転を停止させることなく、労働者に掃除作業を行わせたもの

【4】
【名称】
(株)三大
【所在地】
熊本県八代市
【公表日】
平成31年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
ゴミ収集車の後部扉の運転を停止させることなく、労働者に後部扉のゴミの除去作業を行わせたもの

【5】
【名称】
大輝
【所在地】
熊本県宇城市
【公表日】
令和元年6月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの


【6】
【名称】
(株)高梢
【所在地】
熊本県阿蘇郡高森町
【公表日】
令和元年7月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
トラクター・ショベルが路肩から転落する危険があったのに、転落等の防止措置を講じていなかったもの

【7】
【名称】
西日本土木(株)山鹿砕石所
【所在地】
熊本県山鹿市
【公表日】
令和元年7月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ3.2mの砕石設備上で、作業床を設ける等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
未来エキスプレス(株)
【所在地】
熊本県菊池郡大津町
【公表日】
令和元年7月8日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定で定めた延長時間を超えて、違法な時間外労働を行わせたもの

【9】
【名称】
明瀨造園
【所在地】
熊本県天草市
【公表日】
令和元年7月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【10】
【名称】
農事組合法人大塚牧場
【所在地】
熊本県阿蘇郡西原村
【公表日】
令和元年9月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にトラクター・ショベルを運転させたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。