熊本県のブラック企業:この会社はやめとけ熊本県(7ページ)
熊本県のブラック企業 熊本労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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熊本労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)星山建設工業 | |
【所在地】 | |
熊本県熊本市北区 | |
【公表日】 | |
令和3年3月24日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の11 |
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【事案概要】 | |
ダンプトラックを止め、逸走防止措置を講じずに、運転席から離れたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)環境 | |
【所在地】 | |
熊本県阿蘇市一の宮町 | |
【公表日】 | |
令和3年3月24日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
古紙圧縮梱包機械の掃除又は調整を行わせるにあたり、機械の運転を停止させなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)中山工業 | |
【所在地】 | |
熊本県熊本市南区 | |
【公表日】 | |
令和3年6月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
工事現場で発生した労働災害について、労働基準監督署長に災害発生現場を偽った内容の報告を行ったもの。 |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)双葉建設 | |
【所在地】 | |
熊本県熊本市北区 | |
【公表日】 | |
令和3年6月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
工事現場で発生した労働災害について、労働基準監督署長に災害発生現場を偽った内容の報告を行ったもの。 | |
【5】 | |
【名称】 | |
小平工業 | |
【所在地】 | |
熊本県熊本市東区 | |
【公表日】 | |
令和3年7月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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【事案概要】 | |
1トン未満の不整地運搬車の運転を行わせるにあたり、特別教育を行わなかったもの。 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)九電工 天草営業所 | |
【所在地】 | |
熊本県天草市 | |
【公表日】 | |
令和3年9月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の15 |
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【事案概要】 | |
高所作業車の作業床以外の場所(荷台部分)に労働者を乗せて作業を行わせ、その場所から墜落したもの。 | |
【7】 | |
【名称】 | |
長田建設(株) | |
【所在地】 | |
熊本県菊池郡大津町 | |
【公表日】 | |
令和3年11月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第71条 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンを用いて作業を行うに当たり、クレーンの運転について合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなかったもの。 |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)城下建設 | |
【所在地】 | |
熊本県上益城郡益城町 | |
【公表日】 | |
令和3年11月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)大伸企画 | |
【所在地】 | |
熊本県下益城郡美里町 | |
【公表日】 | |
令和3年11月30日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第637条 |
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【事案概要】 | |
作業場所を毎作業日ごとに少なくとも1回巡視を行っていなかったもの。 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牧本技建工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県宇土市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣された労働者に4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |