熊本県のブラック企業:この会社はやめとけ熊本県(8ページ)
熊本県のブラック企業 熊本労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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熊本労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
マツミヤ工房 | |
【所在地】 | |
熊本市東区 | |
【公表日】 | |
令和3年11月30日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
派遣した労働者に4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの。 | |
【送検日】 | |
- |
【2】 | |
【名称】 | |
高三潴瓦工業所(株) | |
【所在地】 | |
熊本県宇城市 | |
【公表日】 | |
令和3年12月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ3.2mの屋根の軒先において、墜落防止措置を講ずることなく作業を行わせたもの。 | |
【送検日】 | |
- | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)たしろ屋 | |
【所在地】 | |
熊本県熊本市北区 | |
【公表日】 | |
令和4年2月14日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者14名に、2か月間の定期賃金約500万円を支払わなかったもの。 | |
【送検日】 | |
- |
【4】 | |
【名称】 | |
松木産業(株) | |
【所在地】 | |
熊本県八代市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第109条 |
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【事案概要】 | |
巻取ロールによる危険防止措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)八代松本林業 | |
【所在地】 | |
熊本県八代市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第477条 |
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【事案概要】 | |
立木の伐倒を行うに際し、伐木作業における危険防止措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
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HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)浦野 | |
【所在地】 | |
熊本県宇城市 | |
【公表日】 | |
令和4年6月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の89 |
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【事案概要】 | |
車両系木材伐出機械を用いて作業を行う際に、あらかじめ作業計画を定めずに作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年6月1日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)岩本技建 | |
【所在地】 | |
熊本県阿蘇郡産山村 | |
【公表日】 | |
令和4年7月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条第3項 労働安全衛生規則第36条第8号 |
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【事案概要】 | |
チェーンソーを用いて立ち木の伐木業務を労働者に行わせるに当たり、当該業務に係る特別教育を行わなかったもの。 | |
【送検日】 | |
令和4年7月5日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)永井製作所 | |
【所在地】 | |
熊本県宇城市 | |
【公表日】 | |
令和4年9月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の一次下請の現場代理人がフォークリフトの運転業務を行ったもの。 | |
【送検日】 | |
令和4年9月2日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)サンライズ観光 | |
【所在地】 | |
熊本県天草市 | |
【公表日】 | |
令和4年11月1日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第15条 | |
【事案概要】 | |
労働者に対し、労働条件について、書面を交付する等により明示しなかったもの。 | |
【送検日】 | |
令和4年11月1日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)川金ダイカスト工業 熊本工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県球磨郡多良木町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年12月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者の身体の一部を挟まれるおそれがあったにもかかわらず、ダイカストマシンに安全装置を設けていなかったもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年12月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |