沖縄県のブラック企業:この会社はやめとけ沖縄県(1ページ)
沖縄県のブラック企業 沖縄労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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沖縄労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
竜宮石材 | |
【所在地】 | |
沖縄県宮古島市 | |
【公表日】 | |
平成28年11月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
入院約50日を要する労働災害が発生し たにもかかわらず、遅滞なく労働者死 傷病報告書を提出しなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
仲秀左官工業 | |
【所在地】 | |
沖縄県沖縄市 | |
【公表日】 | |
平成29年2月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
入院約70日を要する労働災害が発生し たにもかからわず、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
東洋コンクリート(株) | |
【所在地】 | |
沖縄県中頭郡西原町 | |
【公表日】 | |
平成29年3月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |
掘削用のドラグ・ショベルを主たる用 途以外の用途に使用させていたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
ミヤギ産業(株) 空港前給油所 | |
【所在地】 | |
沖縄県石垣市 | |
【公表日】 | |
平成29年3月28日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者7名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外労働を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
前塗興業 | |
【所在地】 | |
沖縄県那覇市 | |
【公表日】 | |
平成29年6月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約5mの足場上で作業を行わせて いたのに足場と建物の間の開口部に墜落防止措置を行っていなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)安木屋 | |
【所在地】 | |
沖縄県那覇市 | |
【公表日】 | |
平成29年8月24日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 労働基準法第37条 |
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【事案概要】 | |
36協定の締結・届出なく違法な時間外 労働を行わせ、労働者12名に対して割増賃金約600万円を支払わなかったの | |
【7】 | |
【名称】 | |
中頭コンクリートブロック (株) | |
【所在地】 | |
沖縄県沖縄市 | |
【公表日】 | |
平成29年10月12日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、4か月間の定期賃金合 計約41万円を支払わなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
タチバナ工業(株) | |
【所在地】 | |
高松市のブラック企業 | |
【公表日】 | |
平成29年11月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業28日以上を要する労働災害が発生 したにもかかわらず、遅滞なく労働者 死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
安功清掃 | |
【所在地】 | |
沖縄県沖縄市 | |
【公表日】 | |
平成29年12月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の73 |
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【事案概要】 | |
貨物自動車の荷台のあおりを閉じることなく労働者を乗車させていたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)ニッシンあっとリフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県うるま市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年1月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ約3mの屋根上で作業を行わせていたのに墜落防止措置を行っていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |