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沖縄県のブラック企業:この会社はやめとけ沖縄県(6ページ)

沖縄県のブラック企業

沖縄労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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沖縄労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
平良港運(株)(沖縄県宮古島市) 街クリーン(株)島尻環境美化センター(沖縄県南城市)
(有)アドバイス(沖縄県浦添市) (医)社団菱秀会KIN放射線・健診クリニック(沖縄県国頭郡金武町)
(有)大洋建設(沖縄県うるま市) 宮古製糖(株)(沖縄県宮古島市)
アイランド(株)(沖縄県石垣市) KITO(株)(沖縄県中頭郡西原町)
(株)南西楽園リゾートホテルシギラミラージュ(沖縄県宮古島市) (株)綿半工務(新潟県新発田市)
気になる企業名を検索してみてください!

【1】
【名称】
平良港運(株)
【所在地】
沖縄県宮古島市
【公表日】
令和5年8月7日
【違反法条】
安衛法第20条
安衛則第151条の7
事案概要
フォークリフトと接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの
送検日
令和5年8月7日

【2】
【名称】
街クリーン(株)島尻環境美化センター
【所在地】
沖縄県南城市
【公表日】
令和5年11月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
機械のベルト及びローラーの回転部分に、覆い等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年11月16日

【3】
【名称】
(有)アドバイス
【所在地】
沖縄県浦添市
【公表日】
令和5年12月12日
【違反法条】
労働基準法第39条
事案概要
労働者1名に年次有給休暇の賃金を支払わなかったもの
送検日
令和5年12月12日

【4】
【名称】
(医)社団菱秀会KIN放射線・健診クリニック
【所在地】
沖縄県国頭郡金武町
【公表日】
令和6年2月19日
【違反法条】
労働基準法第15条
事案概要
労働者1名に対し、労働条件について書面を交付する等により明示しなかったもの
送検日
令和6年2月19日

【5】
【名称】
(有)大洋建設
【所在地】
沖縄県うるま市
【公表日】
令和6年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
移動式クレーンを用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの
送検日
令和6年3月19日

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【6】
【名称】
宮古製糖(株)
【所在地】
沖縄県宮古島市
【公表日】
令和6年5月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
車両系建設機械を用いて運搬作業を行った際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの
送検日
令和6年5月7日

【7】
【名称】
アイランド(株)
【所在地】
沖縄県石垣市
【公表日】
令和6年5月15日
【違反法条】
労働基準法第32条
労働基準法第36条
事案概要
労働者に、月100時間以上、複数月を平均して月80時間を超える違法な時間外労働及び休日労働を行わせたもの
送検日
令和6年5月15日

【8】
【名称】
KITO(株)
【所在地】
沖縄県中頭郡西原町
【公表日】
令和6年5月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第375条
事案概要
土止め支保工作業主任者に、土止め支保工の腹起しの取り外し作業を直接指揮させる等の職務を行わせていなかったもの
送検日
令和6年5月24日

【9】
【名称】
(株)南西楽園リゾートホテルシギラミラージュ
【所在地】
沖縄県宮古島市
【公表日】
令和6年6月3日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
月100時間以上の違法な時間外労働を行わせたもの
送検日
令和6年6月3日

【10】
【名称】
(株)綿半工務
【所在地】
新潟県新発田市
【公表日】
令和6年6月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
事案概要
関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、随時、必要な作業間の連絡および調整を行っていなかったもの
送検日
令和6年6月20日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。