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沖縄県のブラック企業:この会社はやめとけ沖縄県(3ページ)


沖縄県のブラック企業

沖縄労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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沖縄労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

丸善フルーツ

株式会社レキオス

株式会社ジーマック 本社営業所

喜屋武開発

株式会社与儀組

株式会社山幸組

有限会社松田テクノ

有限会社東北電工

おおともハウジング

株式会社金城組
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
丸善フルーツ
【所在地】
沖縄県宮古島市
【公表日】
平成30年8月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業約2か月を要する労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【2】
【名称】
(株)レキオス
【所在地】
沖縄県那覇市
【公表日】
平成30年9月13日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者2名に対し、36協定の締結・届出を行うことなく違法な時間外労働を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)ジーマック 本社営業所
【所在地】
沖縄県浦添市
【公表日】
平成31年3月31日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者4名に、有効な36協定の締結・届出なく、違法な時間外労働を行わせたもの

【4】
【名称】
喜屋武開発
【所在地】
沖縄県島尻郡八重瀬町
【公表日】
令和元年9月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【5】
【名称】
(株)与儀組
【所在地】
沖縄県那覇市
【公表日】
令和元年10月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約5mの作業床の端で、安全帯等を使用させることなく労働者に作業を行わせた
もの


【6】
【名称】
(株)山幸組
【所在地】
沖縄県糸満市
【公表日】
令和元年10月23日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、2か月分の定期賃金合計約60万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(有)松田テクノ
【所在地】
沖縄県中頭郡西原町
【公表日】
令和2年1月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったも

【8】
【名称】
(有)東北電工
【所在地】
沖縄県名護市辺野古
【公表日】
令和2年3月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条第2項
労働安全衛生規則第537条
事案概要
電気ケーブルの引上げ作業を行わせる際に、電気ケーブルの落下による危険を防止する措置を講じなかったもの

【9】
【名称】
おおともハウジング
【所在地】
沖縄県那覇市
【公表日】
令和2年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ3.77mの庇の上で防網を張り、安全帯を使用させず労働者に作業を行わせていたもの

【10】
【名称】
(株)金城組
【所在地】
沖縄県島尻郡南風原町
【公表日】
令和2年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条
事案概要
工事現場において、高さ約5.6mの足場上で手すり等を設けることなく、労働者に作業させたもの
北海道
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静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。