沖縄県のブラック企業:この会社はやめとけ沖縄県(4ページ)
沖縄県のブラック企業 沖縄労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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沖縄労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
大里総合建材(株) | |
【所在地】 | |
沖縄県島尻郡南風原町 | |
【公表日】 | |
令和2年3月24日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第563条 |
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【事案概要】 | |
工事現場において、高さ約5.6mの足場上で手すり等を設けることなく、労働者に作業させたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
小禄組 | |
【所在地】 | |
沖縄県沖縄市 | |
【公表日】 | |
令和2年6月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第566条 |
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【事案概要】 | |
高さ5m以上の作業場における足場の解体作業において、作業主任者に安全帯等の使用状況を監視させなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)屋嘉屋 | |
【所在地】 | |
沖縄県名護市 | |
【公表日】 | |
令和2年7月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
沖縄吉村組 | |
【所在地】 | |
沖縄県宜野湾市 | |
【公表日】 | |
令和2年7月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第349条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
工事現場において、架空電線に近接する場所で感電の危険を防止するための措置を講じず作業させたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)港振産業 | |
【所在地】 | |
沖縄県那覇市 | |
【公表日】 | |
令和2年12月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の67 |
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【事案概要】 | |
貨物車にコンテナを積む作業において、床面と荷台上のコンテナの上面との間に昇降設備を設けず作業させたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
琉愛興業 | |
【所在地】 | |
沖縄県那覇市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 クレーン等安全規則第68条 |
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【事案概要】 | |
型枠材の運搬作業において、法定の資格を有しない労働者を移動式クレーンの運転の業務に就かせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
ザ・ホテリエ・グループ那覇(株) 沖縄ハーバービューホテル | |
【所在地】 | |
沖縄県那覇市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月9日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第15条 | |
【事案概要】 | |
労働契約締結時に、労働契約期間、賃金の決定、計算・支払方法等に関する事項を書面により明示しなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)崎原建設 | |
【所在地】 | |
沖縄県うるま市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)ラブキャリア 沖縄オフィス | |
【所在地】 | |
沖縄県浦添市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月16日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第15条 | |
【事案概要】 | |
労働契約締結時に、賃金の決定、計算・支払方法等に関する事項を書面交付により明示しなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)渡久山建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県宮古島市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年12月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誘導者を配置せず、車両系建設機械に接触する危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |