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沖縄県のブラック企業:この会社はやめとけ沖縄県(5ページ)


沖縄県のブラック企業

沖縄労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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沖縄労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(有)長浜建設(沖縄県浦添市)

(株)大洋クリーナー(沖縄県糸満市)

宮良木工所(沖縄県石垣市)

(株)フジタ(東京都渋谷区)

武松組(株)(沖縄県石垣市)

琉球物流(株)(沖縄県那覇市)

(有)大武産業(沖縄県中頭郡西原町)

アートデンキ(沖縄県那覇市)

(株)協栄生コン(沖縄県宮古島市)

農業生産法人(株)宇根牧場(沖縄県石垣市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)長浜建設
【所在地】
沖縄県浦添市
【公表日】
令和4年2月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
誘導者を配置せず、車両系建設機械に接触する危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせたもの
送検日

【2】
【名称】
(株)大洋クリーナー
【所在地】
沖縄県糸満市
【公表日】
令和4年3月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第96条
事案概要
事業場内において、爆発の事故が発生したにもかかわらず、遅滞なく事故報告書を提出しなかったもの
送検日
令和4年3月1日

【3】
【名称】
宮良木工所
【所在地】
沖縄県石垣市
【公表日】
令和4年10月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第98条
事案概要
使用停止命令を受けた木材加工用丸のこ盤について、必要な安全措置を講じないまま労働者に使用させたもの
送検日
令和4年10月3日

【4】
【名称】
(株)フジタ
【所在地】
東京都渋谷区
【公表日】
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者に機体重量3トン以上のドラグ・ショベルの運転業務を行わせたもの
送検日
令和4年12月8日

【5】
【名称】
武松組(株)
【所在地】
沖縄県石垣市
【公表日】
令和5年2月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
送検日
令和5年2月2日


【6】
【名称】
琉球物流(株)
【所在地】
沖縄県那覇市
【公表日】
令和5年3月10日
【違反法条】
安衛法第20条
安衛則第151条の7
事案概要
フォークリフトと接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの
送検日
令和5年3月10日

【7】
【名称】
(有)大武産業
【所在地】
沖縄県中頭郡西原町
【公表日】
令和5年3月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
送検日
令和5年3月16日

【8】
【名称】
アートデンキ
【所在地】
沖縄県那覇市
【公表日】
令和5年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2m以上の箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年3月22日

【9】
【名称】
(株)協栄生コン
【所在地】
沖縄県宮古島市
【公表日】
令和5年7月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
送検日
令和5年7月5日

【10】
【名称】
農業生産法人(株)宇根牧場
【所在地】
沖縄県石垣市
【公表日】
令和5年7月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格者がつり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転業務を行ったもの
送検日
令和5年7月24日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。