岡山県のブラック企業:この会社はやめとけ岡山県(1ページ)
岡山県のブラック企業 岡山労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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岡山労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)藤井工業 | |
【所在地】 | |
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【公表日】 | |
平成■年■月■日 | |
【違反法条】 | |
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【事案概要】 | |
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【2】 | |
【名称】 | |
(有)津山緑化 | |
【所在地】 | |
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【公表日】 | |
平成■年■月■日 | |
【違反法条】 | |
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【事案概要】 | |
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【3】 | |
【名称】 | |
落合砕石(株) | |
【所在地】 | |
岡山県真庭市 | |
【公表日】 | |
平成28年11月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ4.5mの作業通路の端に囲い等を 設けることなく労働者に作業を行わせ たもの |
【4】 | |
【名称】 | |
竹藤建設(株) | |
【所在地】 | |
岡山県真庭市 | |
【公表日】 | |
平成28年12月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第157条 |
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【事案概要】 | |
運行経路の転落防止措置を講じること なく労働者にドラッグ・ショベルを用 いて作業を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)ヒラマツ | |
【所在地】 | |
岡山県新見市 | |
【公表日】 | |
成29年3月21日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、23か月間の定期賃金合 計約419万円を支払わなかったもの | |
HAVE A NICE TRIP! | |
【6】 | |
【名称】 | |
拓美社(有) | |
【所在地】 | |
岡山県美作市 | |
【公表日】 | |
平成29年6月1日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者5名に、3か月間の定期賃金合 計約81万円を支払わなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
アサヒフォージ(株) 岡山真庭工場 | |
【所在地】 | |
岡山県真庭市 | |
【公表日】 | |
平成29年7月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
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【事案概要】 | |
走行中のフォークリフト又はその荷に 接触するおそれのある場所に、労働者 を立ち入らせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)エコシステムグループ | |
【所在地】 | |
岡山県岡山市北区 | |
【公表日】 | |
平成29年10月19日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者91名に、2か月間の定期賃金合 計約4,010万円を支払わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)エコシステムコミュニケーションズ | |
【所在地】 | |
岡山県岡山市北区 | |
【公表日】 | |
平成29年10月19日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者41名に、2か月間の定期賃金合 計約1,233万円を支払わなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)野田産業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県津山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掘削用のドラグショベルを主たる用途以外の用途(物の運搬)に使用したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |