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岡山のブラック企業:この会社はやめとけ岡山県(7ページ)


岡山県のブラック企業

岡山労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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岡山労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

タナカマシーナリー(株)(岡山県総社市)

センコー(株)(大阪府大阪市北区)

(有)サイキマニファクチャリング(岡山県井原市)

(株)COOKMAN(岡山県岡山市北区)

海吉運送(有)(岡山県岡山市中区)

岸上バルブ(株)(大阪府八尾市)

(株)サピックス(岡山県岡山市中区)

(有)フジタクリーニング(岡山県岡山市南区)

(有)小河建設(岡山県新見市)

美作建設(株)(岡山県美作市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
タナカマシーナリー(株)
【所在地】
岡山県総社市
【公表日】
令和4年10月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
事案概要
手持式動力工具を用いて金属のばり取り作業を行わせる労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの
送検日
令和4年10月14日

【2】
【名称】
センコー(株)
【所在地】
大阪府大阪市北区
【公表日】
令和4年10月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第432条
事案概要
はいの崩壊防止措置を講じることなく、はい積みされたフレコンの付近で出荷準備作業を行わせたもの
送検日
令和4年10月20日

【3】
【名称】
(有)サイキマニファクチャリング
【所在地】
岡山県井原市
【公表日】
令和4年11月10日
【違反法条】
労働基準法第36条
事案概要
労働者3名に月100時間以上の違法な時間外・休日労働を行わせたもの
送検日
令和4年11月10日

【4】
【名称】
(株)COOKMAN
【所在地】
岡山県岡山市北区
【公表日】
令和4年11月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者15名に、1か月間の定期賃金合計約136万円を支払わなかったもの
送検日
令和4年11月15日

【5】
【名称】
海吉運送(有)
【所在地】
岡山県岡山市中区
【公表日】
令和4年12月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの
送検日
令和4年12月7日


【6】
【名称】
岸上バルブ(株)
【所在地】
大阪府八尾市
【公表日】
令和5年1月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
クレーン等安全規則第221条
事案概要
無資格の労働者に玉掛け作業を行わせたもの
送検日
令和5年1月24日

【7】
【名称】
(株)サピックス
【所在地】
岡山県岡山市中区
【公表日】
令和5年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約5mの樫の木上で、墜落防止措置を講じることなく労働者に剪定作業を行わせたもの
送検日
令和5年3月15日

【8】
【名称】
(有)フジタクリーニング
【所在地】
岡山県岡山市南区
【公表日】
令和5年3月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者8名に、20か月間の定期賃金合計約1,230万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年3月17日

【9】
【名称】
(有)小河建設
【所在地】
岡山県新見市
【公表日】
令和5年6月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
作業計画を策定することなく、4トンダンプトラックで荷の運搬作業を行わせたもの。
送検日
令和5年6月22日

【10】
【名称】
美作建設(株)
【所在地】
岡山県美作市
【公表日】
令和5年8月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第481条
事案概要
伐倒作業を行う際、他の労働者を法定の立入禁止区域に立ち入らせたもの
送検日
令和5年8月1日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。