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岡山県のブラック企業:この会社はやめとけ岡山県(6ページ)


岡山県のブラック企業

岡山労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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岡山労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

田村工業(株)(岡山県倉敷市)

(株)スカイビルメンテック(岡山県倉敷市)

(株)シックスクリエイト(岡山県岡山市南区)

小田設備(岡山県倉敷市)

(株)田中建設工業所(岡山県苫田郡鏡野町)

後楽運輸(株)(岡山県岡山市中区)

大陽塗装工業(株)(岡山県岡山市北区)

阿部防水(岡山県岡山市東区)

(株)山陽フードサービス(岡山県倉敷市)

岡山県北部薪炭雑穀販売協同組合(岡山県真庭市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
田村工業(株)
【所在地】
岡山県倉敷市
【公表日】
令和4年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第349条
事案概要
工場の解体工事現場において、工場に引き込まれていた電線付近で、感電防止措置を講じず、労働者に作業を行わせたもの
送検日

【2】
【名称】
(株)スカイビルメンテック
【所在地】
岡山県倉敷市
【公表日】
令和4年5月26日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者33名に、2か月間の定期賃金合計約304万円を支払わなかったもの
送検日
令和4年5月26日

【3】
【名称】
(株)シックスクリエイト
【所在地】
岡山県岡山市南区
【公表日】
令和4年7月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
送検日
令和4年7月5日

【4】
【名称】
小田設備
【所在地】
岡山県倉敷市
【公表日】
令和4年7月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
工場内の機械設備の解体作業において、物体の落下による危険を防止する措置を講じず、労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和4年7月12日

【5】
【名称】
(株)田中建設工業所
【所在地】
岡山県苫田郡鏡野町
【公表日】
令和4年8月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条
事案概要
胸高直径20センチメートル以上の立木の伐倒作業を行うにあたり、労働者に受け口を作らせることなく作業を行わせたもの
送検日
令和4年8月8日


【6】
【名称】
後楽運輸(株)
【所在地】
岡山県岡山市中区
【公表日】
令和4年9月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
トラックへの荷の積込作業において、荷台からの物体の落下による危険を防止する措置を講じず、労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和4年9月22日

【7】
【名称】
大陽塗装工業(株)
【所在地】
岡山県岡山市北区
【公表日】
令和4年10月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ約8mの建屋屋上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく、請負人の労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和4年10月4日

【8】
【名称】
阿部防水
【所在地】
岡山県岡山市東区
【公表日】
令和4年10月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約8mの建屋屋上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和4年10月4日

【9】
【名称】
(株)山陽フードサービス
【所在地】
岡山県倉敷市
【公表日】
令和4年10月12日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者6名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの
送検日
令和4年10月12日

【10】
【名称】
岡山県北部薪炭雑穀販売協同組合
【所在地】
岡山県真庭市
【公表日】
令和4年10月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条
事案概要
立木の伐倒作業を行わせる際に、あらかじめ、退避する場所を選定しなかったもの
送検日
令和4年10月14日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。