岡山県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ岡山県、中小企業 ブラックリスト 岡山県

岡山県のブラック企業4ページ:個人事業,Kisumi,吉川テクノ,アキオカ,フジタクリーニング,柏木,山王鋼業,ファイブワン,ウニート,アーバンテクノ


岡山県のブラック企業

岡山労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

岡山労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社アーバンテクノ

ファイブワン株式会社

株式会社ウニート

山王鋼業株式会社

有限会社フジタクリーニング

株式会社柏木

株式会社アキオカ

株式会社Kisumi

(有)𠮷川テクノ

個人事業(岡山県岡山市南区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)アーバンテクノ
【所在地】
広島県福山市
【公表日】
令和元年12月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせたもの

【2】
【名称】
ファイブワン(株)
【所在地】
岡山県井原市
【公表日】
令和2年1月8日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者9名に、15か月間の時間外労働及び休日労働の割増賃金合計約170万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
(株)ウニート
【所在地】
岡山県井原市
【公表日】
令和2年1月8日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者10名に、14か月間の時間外労働及び休日労働の割増賃金合計約180万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
山王鋼業(株)
【所在地】
岡山県岡山市東区
【公表日】
令和2年2月13日
【違反法条】
安全衛生法第14条
安全衛生規則第134条
事案概要
プレス機械作業主任者にプレス機械作業主任者としての職務を行わせていなかったもの

【5】
【名称】
(有)フジタクリーニング
【所在地】
岡山県岡山市南区
【公表日】
令和2年3月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者13名に、8か月分の定期賃金合計約830万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(株)柏木
【所在地】
岡山県小田郡矢掛町
【公表日】
令和2年3月23日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者5名に、36協定の限度時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【7】
【名称】
(株)アキオカ
【所在地】
岡山県倉敷市
【公表日】
令和2年4月21日
【違反法条】
安全衛生法第20条
安全衛生規則第101条
事案概要
ベルトコンベヤーの端部に、覆い、囲い等を設けず、外国人技能実習生に清掃作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)Kisumi
【所在地】
岡山県倉敷市
【公表日】
令和2年6月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
外国人技能実習生5名に、2か月間の定期賃金合計約140万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(有)𠮷川テクノ
【所在地】
岡山県倉敷市
【公表日】
令和2年6月25日
【違反法条】
安全衛生法第20条
安全衛生規則第563条
事案概要
高さ2m以上の作業床の端に手すり等を設けず、労働者に伐採作業を行わせたもの

【10】
【名称】
個人事業
【所在地】
岡山県岡山市南区
【公表日】
令和2年9月2日
【違反法条】
安全衛生法第21条
安全衛生規則第519条第2項
事案概要
高さ2m以上の開口部に墜落防止措置を講じず、労働者に作業を行わせたもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。