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岡山県のブラック企業:この会社はやめとけ岡山県(2ページ)


岡山県のブラック企業

岡山労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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岡山労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社笹井鉄工所

有限会社田島組

有限会社風来坊食品

陽和工営株式会社

株式会社メビウス

有限会社フジタクリーニング

シャルムクレーム(同)

銘建工業株式会社

有限会社ファミリーライフサポートセンター

株式会社フィル
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)笹井鉄工所
【所在地】
岡山県井原市
【公表日】
平成30年1月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
旋盤に付属した回転軸に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(有)田島組
【所在地】
広島県福山市
【公表日】
平成30年1月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約18mの高架橋下部工の上で、安全帯を使用させることなく労働者に作業させたもの

【3】
【名称】
(有)風来坊食品
【所在地】
岡山県倉敷市
【公表日】
平成30年2月2日
【違反法条】
労働基準法第120条
事案概要
労働基準監督官の尋問に対して虚偽の 陳述を行い、虚偽の記載をした帳簿を提出したもの

【4】
【名称】
陽和工営(株)
【所在地】
岡山県岡山市
【公表日】
平成30年5月1日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【5】
【名称】
(株)メビウス
【所在地】
岡山県岡山市北区
【公表日】
平成30年7月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、2か月間の定期賃金合計約56万円を支払わなかったもの

岡山県発着の高速バス


【6】
【名称】
(有)フジタクリーニング
【所在地】
岡山県岡山市南区
【公表日】
平成30年10月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、2~10ヶ月間の定期賃金合計約233万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
シャルムクレーム(同)
【所在地】
岡山県岡山市北区
【公表日】
平成30年11月6日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1~3ヶ月間の定期賃金合計約40万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
銘建工業(株)
【所在地】
岡山県真庭市
【公表日】
平成30年11月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の清掃作業中、機械と板材との間に挟まれたもの

【9】
【名称】
(有)ファミリーライフサポートセンター
【所在地】
岡山県岡山市中区
【公表日】
平成30年11月15日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者3名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)フィル
【所在地】
岡山県倉敷市
【公表日】
平成30年12月7日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
障害者を含む労働者93名に、1ヶ月間の定期賃金合計約750万円を支払わなかったもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。