埼玉県のブラック企業:この会社はやめとけ埼玉県(1ページ)
埼玉県のブラック企業 埼玉労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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埼玉労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
精機工業(株) | |
【所在地】 | |
埼玉県さいたま市桜区 | |
【公表日】 | |
平成29年3月2日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者10名に、2か月間の定期賃金合計約200万円を支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)メリット | |
【所在地】 | |
埼玉県川越市 | |
【公表日】 | |
平成29年3月2日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
外国人技能実習生を含む労働者7名に、違法な時間外労働を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
旭段ボール(株) | |
【所在地】 | |
埼玉県さいたま市岩槻区 | |
【公表日】 | |
平成29年4月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
機械の調整作業を労働者に行わせるに際し、当該機械の停止をさせなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)CMS | |
【所在地】 | |
埼玉県春日部市 | |
【公表日】 | |
平成29年4月24日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
矢吹炉研(株) | |
【所在地】 | |
東京都荒川区 | |
【公表日】 | |
平成29年7月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第532条の2 |
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【事案概要】 | |
ホッパー内で労働者に作業を行わせるに際し、埋没危険防止措置を講じなかったもの |
【6】 | |
【名称】 | |
大橋工業(株) | |
【所在地】 | |
埼玉県児玉郡上里町 | |
【公表日】 | |
平成29年7月24日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)山栄運輸 戸田営業所 | |
【所在地】 | |
埼玉県戸田市 | |
【公表日】 | |
平成29年9月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
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【事案概要】 | |
労働者にフォークリフトの用途以外の用途に使用させたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)ラビット | |
【所在地】 | |
埼玉県入間市 | |
【公表日】 | |
平成29年10月2日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
外国人技能実習生である労働者5名に、違法な時間外労働を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
松栄建設(株) | |
【所在地】 | |
埼玉県三郷市 | |
【公表日】 | |
平成29年12月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第70条の5 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンで作業を行うに際し、転倒防止措置を講じなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒川建設(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県秩父市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年1月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第69条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者に移動式クレーンの定格荷重を超える荷のつり上げをさせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |