埼玉県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ埼玉県、中小企業 ブラックリスト 埼玉県

埼玉県のブラック企業:この会社はやめとけ埼玉県(4ページ)


埼玉県のブラック企業

埼玉労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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埼玉労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

美真興業株式会社

有限会社丸北敬峰園

株式会社グッドアシスト

有限会社対州住設

株式会社群馬圧送

株式会社UACJ

アルファクラブ武蔵野株式会社

(株)渥美組(大阪府大阪市)

(株)浅井物流サービス(草加市)

アートバンライン(株)(大阪府大阪市中央区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
美真興業(株)
【所在地】
埼玉県朝霞市
【公表日】
令和2年3月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働災害により負傷し、4日以上休業したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【2】
【名称】
(有)丸北敬峰園
【所在地】
埼玉県川口市
【公表日】
令和2年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第72条
事案概要
移動式クレーンにより、労働者を地上から6.4メートルの箇所に運搬したもの

【3】
【名称】
(株)グッドアシスト
【所在地】
東京都豊島区
【公表日】
令和2年3月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2m以上の作業床の端で建築資材の運搬作業をさせる際に、労働者に安全帯を使用させる等の措置を講じなかったもの

【4】
【名称】
(有)対州住設
【所在地】
桶川市
【公表日】
令和2年3月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月分の定期賃金を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)群馬圧送
【所在地】
群馬県前橋市
【公表日】
令和2年3月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働災害により負傷し、4日以上休業したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの


【6】
【名称】
(株)UACJ
【所在地】
東京都千代田区
【公表日】
令和2年7月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
酸素欠乏症等防止規則第5条
事案概要
焼鈍炉内部の清掃作業に労働者を従事させるにあたり、換気等を行っていなかったもの

【7】
【名称】
アルファクラブ武蔵野(株)
【所在地】
さいたま市大宮区
【公表日】
令和2年7月14日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
複数の事業場で、労働者に80時間超の違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)渥美組
【所在地】
大阪府大阪市
【公表日】
令和2年11月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働災害により負傷し、4日以上休業したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【9】
【名称】
(株)浅井物流サービス
【所在地】
草加市
【公表日】
令和2年12月9日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
アートバンライン(株)
【所在地】
大阪府大阪市中央区
【公表日】
令和3年2月1日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者2名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。