埼玉県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ埼玉県、中小企業 ブラックリスト 埼玉県

埼玉県のブラック企業:この会社はやめとけ埼玉県(5ページ)


埼玉県のブラック企業

埼玉労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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埼玉労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(有)門倉工務店(行田市)

(有)ホームメンテナンス(深谷市)

稲穂建設(株)(八潮市)

(株)建勝(日高市)

アロウ(埼玉県川越市)

(株)ナチュラルポークリンク(埼玉県朝霞市)

三友ブレーキ(株)(埼玉県比企郡小川町)

(株)富田工務店(埼玉県深谷市)

(株)島村工業(埼玉県春日部市)

(有)タナカコーポレーション(埼玉県秩父郡小鹿野町)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)門倉工務店
【所在地】
行田市
【公表日】
令和3年3月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2m以上の箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(有)ホームメンテナンス
【所在地】
深谷市
【公表日】
令和3年3月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の者がフォークリフトの運転業務を行ったもの

【3】
【名称】
稲穂建設(株)
【所在地】
八潮市
【公表日】
令和3年3月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、4か月分の定期賃金約270万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)建勝
【所在地】
日高市
【公表日】
令和3年4月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの

【5】
【名称】
アロウ
【所在地】
埼玉県川越市
【公表日】
令和3年5月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
誘導者を配置せず、車両系建設機械に接触する危険が生ずるおそれのある個所に、労働者を立ち入らせたもの


【6】
【名称】
(株)ナチュラルポークリンク
【所在地】
埼玉県朝霞市
【公表日】
令和3年8月16日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者1名に、時間外労働に対する割増賃金の一部を所定支払日に支払わなかったもの

【7】
【名称】
三友ブレーキ(株)
【所在地】
埼玉県比企郡小川町
【公表日】
令和3年9月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第147条
事案概要
圧縮成形機を用いて労働者に製造作業を行わせた際、安全装置の設置を怠ったもの

【8】
【名称】
(株)富田工務店
【所在地】
埼玉県深谷市
【公表日】
令和3年9月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第362条
事案概要
ブロック塀に近接した箇所で掘削する際、ブロック塀を補強する等の措置を講じないまま、労働者に作業をさせたもの

【9】
【名称】
(株)島村工業
【所在地】
埼玉県春日部市
【公表日】
令和3年10月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条
事案概要
車両系建設機械(掘削用)を主たる用途以外の用途に使用したもの

【10】
【名称】
(有)タナカコーポレーション
【所在地】
埼玉県秩父郡小鹿野町
【公表日】
令和3年10月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の者が車両系建設機械の運転業務を行ったもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。