埼玉県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ埼玉県、中小企業 ブラックリスト 埼玉県

埼玉県のブラック企業:この会社はやめとけ埼玉県(2ページ)


埼玉県のブラック企業

埼玉労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

埼玉労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社RCdesign

DOWAハイテック株式会社

M.Y.A

株式会社竹鼻運送

北王流通株式会社

株式会社菊池襖紙工場

株式会社エス・ケー・ツー

飯村建設株式会社

有限会社羽山興業

株式会社木下フレンド
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)RCdesign
【所在地】
東京都板橋区
【公表日】
平成30年1月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3mの物置屋根の端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
DOWAハイテック(株)
【所在地】
埼玉県本庄市
【公表日】
平成30年1月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
特定化学物質障害予防規則第20条
事案概要
化学物質の漏えいを防止するための措置を定めた作業規程により労働者に作業を行わせなかったもの

【3】
【名称】
M.Y.A
【所在地】
東京都八王子市
【公表日】
平成30年2月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約24mの箇所で、作業床を設ける ことなく労働者に作業を行わせたもの

【4】
【名称】
(株)竹鼻運送
【所在地】
埼玉県川口市
【公表日】
平成30年2月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
事案概要
労働者にフォークリフトを主たる用途 以外の用途に使用をさせたもの

【5】
【名称】
北王流通(株)
【所在地】
埼玉県さいたま市北区
【公表日】
平成30年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
労働者にフォークリフト作業を行わせるに際し、予め作業計画を作成していなかったもの


【6】
【名称】
(株)菊池襖紙工場
【所在地】
埼玉県草加市
【公表日】
平成30年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの

【7】
【名称】
(株)エス・ケー・ツー
【所在地】
東京都中野区
【公表日】
平成30年4月20日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者に対し、時間外労働に係る割増賃金を支払わなかったもの

【8】
【名称】
飯村建設(株)
【所在地】
埼玉県さいたま市浦和区
【公表日】
平成30年5月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条
事案概要
労働者に深さ2.2mの掘削溝内で作業を行わせるに際し、土砂等の崩壊防止措置を講じなかったもの

【9】
【名称】
(有)羽山興業
【所在地】
千葉県千葉市中央区
【公表日】
平成30年6月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
フォークリフトを無資格で運転をしたもの

【10】
【名称】
(株)木下フレンド
【所在地】
埼玉県所沢市
【公表日】
平成30年9月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。